・27日,当地の新型コロナウイルスの感染例が新たに1件確認されました(累計6名)。
・また,内務・治安大臣は,30日から4月12日24時まで実施される防疫措置および外出抑制令の詳細について発表しました。
※詳細は下記をご確認ください。
1.27日18時,サラミ保健局長は,民放ラジオFrissons Radioにおいて,新型コロナウイルスの新たな陽性症例1件(累計6件目)が確認されたと発表しました。感染者は,トーゴ在住のベナン人で,トーゴ隔離施設への収容を避け,ベナンに入国し,当局は,接触者に特定された同人の両親を捜索中とのことです。
2.27日,内務・治安大臣は,30日から4月12日24時まで実施される防疫措置および外出抑制令の詳細について,以下のとおり声明を発表しました。
(1)新型コロナウイルス予防対策措置を実施するに当たり,感染流行に曝される区域として,その周囲を防疫地帯に指定する自治体は,コトヌ,アボメカラビ,アラダ,ウィダ,トリ,ゼー,セメポジ,ポルトノボ,アプロミセレテ,アジャラとする。
(2)よって,3月30日(月)0時から4月12日(日)24時までの間,次の措置が発効する。
○防疫地帯からの出入りを禁止し,通行許可を警察署長の指示がある場合に限る。
○10名以上の参集を禁止し,商業地区のみ対象外とするが,その場合,1m以上の対人距離の確保を遵守せしめる。
○交通旅客機関としてバスおよびミニバスの運行を禁止する。
○バイクタクシーは2名以上の同時輸送を禁止する。
○バー,ディスコ,その他のレジャー施設は休業とする。
○レストランおよび食堂において利用客間の1m以上の対人距離の確保を遵守せしめる。
○雇用者は,職場において手洗い用具を設置し,従業員間の1m以上の対人距離の確保を義務付ける。
○タクシーの利用客の最大利用客数を3名に制限する。
○商業地区(小売店,商店,量販店,市場その他)の利用客に対し,1m以上の対人距離の確保を指示する。
(3)前項の指定はあるも,次に挙げる場合は許可される。
○厳に家族のみに限り10名以下で埋葬式を行う場合,参加者は1m以上の対人距離の確保を遵守しなければならない。
○物流輸送用車両の通行。
(4)国内全域に亘り,国民に対し,最小限に移動を抑制するよう要請する。
(5)内務・治安相は,努力を束ねて新型コロナウイルスの流行を阻止すべく,全ての市民の責務と愛国心に訴える。
(6)いずれにせよ,防衛・治安部隊はこれら対策の確実な履行を監視していく。
上記の防疫地帯に指定された自治体に居住している方は,同自治体内において,外食や買い物などの最低限の移動は許可されますが,警察署長の許可なく,同自治体から出入りすることは禁じられますので,ご注意ください。
無用なトラブルを避けるためにも,ベナン政府の措置を尊重し,現場指示があれば従うようお願いいたします。また,引き続き最新情報の入手に努められますようお願いいたします。
https://www.facebook.com/gouvbenin/
ベナン政府HP
https://www.gouv.bj/coronavirus/
(現地大使館連絡先)
○在ベナン日本国大使館
住所:Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, COTONOU, BENIN(郵便物宛先:Ambassade du Japon 08 B.P.283 Tri Postal, Cotonou, Benin)
電話:(市外局番なし)21-30-59-86 (執務時間外・緊急の場合)97-97-56-99
国外からは(国番号229)21-30-59-86
FAX:(市外局番なし)21-30-59-94
国外からは(国番号229)21-30-59-94
ホームページ:https://www.bj.emb-japan.go.jp/j/
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。