新型コロナウイルス関連(感染者の減少に伴う予防及び制限措置の一部緩和及びベナン出入国時の措置変更)

〇 3月16日、ベナン政府は閣議において、新型コロナウイルス感染者減少に伴い、昨年9月に発表した予防及び制限措置を一部緩和することを発表しました。以下、本文に記載した措置を遵守してください。

〇 ベナン入国者は、陸路、空路及び海路を問わず、5日以内のPCR検査陰性証明書又は72時間以内のTDR(RDT)抗原検査陰性証明書を提示することと変更されました。

〇 ベナン出国者は、渡航先の国の条件に従って下さい(例:渡航先が日本であれば、出国前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書(検査証明書)の提示)。

ベナン出入国時ともに3月16日以降、適用されます。

閣議録の内容 (以下、閣議録該当部分の仮訳)

1 最近数週間の当国の新型コロナウイルス感染症拡大状況は、重症患者を含め感染者が減少する傾向が見られている。このような良好な状況に鑑み、経済、文化、社会活動を再開するために、現在行っている予防及び制限措置を緩和することが適切であると考える。

2 以下の措置が解除される。

(1)ディスコ及び類似施設の閉鎖

(2)海浜を含む公共の場所での祝祭的集会イベントの禁止

(3)50人以上の集会の禁止

(4)公共交通機関を利用する際の乗客間の間隔確保を守る義務

(5)文化的、祝祭的、スポーツ的、宗教的イベント及びデモの中止

(6)埋葬儀式への参加人数制限(50人)

(7)コロナワクチン接種を受けていない行政機関職員及び民間企業従業員の国内での会議(ミーティング、ワークショップ、フォーラム及びセミナー等)への参加を停止

(8)全ての公共施設へ入る際のワクチン接種証明書の提示義務

3 以下の措置は継続される。

(1)公共交通機関を利用する際のマスク着用義務

(2)医療従事者、公共医療施設の事務職員、薬剤師、薬局の従業員及び民間企業の従業員等に対するワクチン接種義務

(3)病院への付き添い及び入院患者への付き添い等、病院を利用する際のワクチン接種証明書の提示義務

4 さらに政府は、以下の措置を強く推奨する。

(1)商業施設(店舗、商店、スーパーマーケット、市場等)を含む全ての公共の場におけるマスク着用義務

(2)あらゆる場所における、石鹸と水による徹底的な手洗い及び手指消毒による殺菌

(3)公立・私立機関の教員及び行政職員、学生、軍人・軍属、バイクタクシー運転手、12歳以上の生徒及びその保護者等へのワクチン接種

5 ベナン入国者は、陸路、空路及び海路を問わず、5日以内のPCR検査陰性証明書又は72時間以内のTDR(RDT)抗原検査陰性証明書の提示を義務付ける。ベナン出国者は、渡航先の国の条件に従わなければならない。

6 これらの施策を支援するために、国レベルで高い接種率を達成する努力を維持することを推奨する。この点から、官民を問わず各位は、重症のコロナウイルス感染症から身を守るために、自らワクチン接種を受けるとともに関係職員にワクチン接種を推奨する。

※3月16日付閣議録(原文)はこちら(政府HP)↓

https://www.gouv.bj/actualite/1713/coronavirus-levee-mesures-preventives-restrictives-gouvernement-relance-activites-economiques-culturelles-sociales/

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