●3月23日付インドネシア法務人権省入国管理総局発の内部通達により,各地域の入管事務所の窓口時間の短縮及び関係各種業務対応の制限が見込まれます。暫定一時滞在許可(KITAS)更新等各種手続は時間に余裕をもって行うことをお勧めします。
1 インドネシア法務人権省入国管理総局は全国の入管事務所に対し,新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ取組の一環として,パスポート関連サービス業務を制限するよう指示する通達を3月23日付で発出しました。
2 本通達により,各地域の入管事務所の窓口時間及び関係各種業務の対応が制限されることが見込まれますので,暫定一時滞在許可(KITAS)更新等各種手続は余裕をもって行うことをお勧めします。なお,窓口時間は基本的に午前8時から正午までですが,入国管理事務所毎に窓口時間と取扱業務が異なる可能性がありますので,事前に管轄の入国管理事務所に十分ご確認ください。
在インドネシア日本国大使館領事部
大使館開館時間(午前8時−午後4時45分)
+62−(0)21−3983−9791
+62−(0)21−3983−9793
+62−(0)21−3983−9794
大使館閉館時間(午後4時45分−翌日午前8時),及び閉館日(土,日,休館日)
+62−(0)21−3983−9799
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021−3983−9799
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○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)
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