インズリー・ワシントン州知事による自宅待機命令の発動

●23日午後5時30分,インズリー知事は,TV中継を通じたスピーチを行い,新型コロナウイルス対策の強化策として,本日から最低2週間の間,全ての集会の開催を禁止し,ワシントン州市民に対する自宅待機命令(Stay Home, Stay Healthy Order)を発出しました。但し,散歩や運動のための外出は他人と適当な距離を保つ限り可能とされています。

●事業活動については,生活基盤を維持するために必要不可欠のものに限り認め,在宅勤務とすることや,本命令発出の48時間後の一時閉鎖を求めています。(下記参照)

州知事は,全州民がこの命令に自主的に従うことを期待しつつ,法に基づいて強制的に執行することができるとしています。在留邦人の皆様におかれては,不要・不急の場合を除き,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。

1 23日発表のインズリー知事による自宅待機命令に関する発表に関する情報は,下記リンクで確認することができます。

ワシントン州ホームページ)

https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-announces-stay-home-stay-healthy%C2%A0order

(シアトルタイムズ)

https://www.seattletimes.com/seattle-news/inslee-to-hold-televised-address-monday-evening-to-announce-enhanced-strategies-on-covid-19/

2 自宅待機命令の概要

(1)実施期間:3月23日から最低2週間(延長の可能性あり)。

(2)禁止命令の内容

・自宅に留まり,戸外の活動を真に必要な活動に限る。

・屋外の散歩や自然の中で運動は可,但し6フィート(約1.8m)の距離を保つこと。

・食料品店,薬局,医療機関などの必須の機関・店舗の営業は継続可。

・必要不可欠な食料品等の買い物は可能だが,必要以上の食料品等生活必需品の買い溜めは控える。

・公的,私的を問わず,人の集まりを禁止(冠婚葬祭を含む)。

・事業活動については,生活基盤を維持するために必要不可欠のものに限り認め,それ以外は在宅勤務とすることや,本命令発出の48時間後に一時閉鎖を求める。

(3)禁止命令から除外される,生活基盤を維持するための事業(対象分野のみ※)

1 ヘルスケア・公衆衛生

2 緊急サービスセクター(警察、消防局、郡、警備会社等)

3 食品製造・農業

4 エネルギー(電気、石油、ガス)

5 水道・下水事業

6 交通・運輸事業

7 コミュニケーション・IT(マスメディア,通信設備の維持管理を行うエンジニア等)

8 行政(連邦、州、郡、市、法廷の職員、チャイルドケア等)

9 重要な製造業(金属、機械等、インフラに必要な製造業)

10 危険物質取扱い(原子力・医療廃棄物等)

11 金融(支払い等の金融取引活動を維持管理,顧客対応に従事する者)

12 化学物質取扱い(食料品製造工場への消毒・洗浄器具供給や,化学工場従業員等)

13 国防(連邦政府・米軍の国防活動に必須とされる業務等)

※各事業の詳細については,以下をご確認下さい。

https://www.documentcloud.org/documents/6817901-FINAL-WA-Essential-Critical-Infrastructure.html

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■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,外務省海外旅

行登録「たびレジ」登録者に配信しています。

■在留届,帰国・転出等の届出を励行願います。

緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。

オンライン登録は,こちらまで(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)。

当館に FAX 乃至 Email で在留届の提出を希望される方は,以下のURLから所定の用紙をダウンロード後,当館領事班に FAX (206)812-5971 乃至 consul@se.mofa.go.jp で送付してください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/image/zairyu.pdf(ダウンロード用在留届)

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/files/000499579.pdf(ダウンロード用在留届の変更届(帰国・転出含む)

■ 在シアトル日本国総領事館

701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101

TEL:(206)-682-9107

HP: https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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