●3月20日の領事メールで,同日21時からの入国禁止措置以降,豪州国民以外のトランジットは,原則許可されないとご連絡いたしましたが,これは,第三国から豪国内の空港を経由して日本等別の第三国に向かう場合にトランジットが許可されないものです。
●豪国内の空港から出発し豪国内の空港で乗り継ぎを行い日本等の第三国へ向かう場合(例えば,アデレード空港から出発し,シドニーの空港で日本行きの便に搭乗するような場合),この措置の対象とはならず,乗り継ぎが可能ですので,誤解のないよう念のため改めてご連絡いたします。
●なお,第三国からのトランジットに際し,特別の理由があれば,例外が認められる場合があるとのことですので,下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
【在パース日本国総領事館】
電話:+61-8-9480-1800
ホームページ: http://www.perth.au.emb-japan.go.jp/
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。