昨日18日及び本日19日にご案内させていただいたメールの中で、日本における検疫措置についてご連絡をいたしましたが、この措置が適用される日付に誤りがございましたので、お詫びの上、以下のとおり訂正させていただきます。
3月21日午前0時(日本標準時)以降に,シェンゲン協定加盟国(注)又はアイルランド、アンドラ、イラン、英国、エジプト、キプロス、クロアチア、サンマリノ、バチカン、ブルガリア、モナコ若しくはルーマニアの全域を出発し、日本に到着される入国者(日本国籍者も含みます。)に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されます。
(注)アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
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