新型コロナウイルス関連(自己隔離措置に従わなかった者に対する強制措置)

・報道によれば,ベナン当局が,数日前にベナンに入国するも,政府の自己隔離措置に従わなかったベルギー人2名,レバノン人1名を警察の捜索を通じて拘束し,強制的に隔離したとのことです。

ベナン政府は各種媒体を通じ,自己隔離を含む新型コロナウイルス対策について,その重要性を説明し,同措置を遵守するよう呼びかけています。

・16日,ベナンで初めて確認された新型コロナウイルス発症例についても,ベルギーへの渡航歴を有するブルキナファソ人が入国後2日間外出していました。

1.外国人の拘束・隔離について

ベナン入国後,自己隔離措置を遵守しなかったベルギー人2名とレバノン人1名が,警察の捜索を通じて拘束され,強制的に隔離されたとの報道があります。警察の捜索のきっかけは,市民による通報であった模様です。

16日,ベナンにおける新型コロナウイルスの初感染者と判明したブルキナファソ人も,12日にベナンに入国するも,自己隔離措置に従うことなく,2日間に亘り外出し,仕事をしている中発症しました。

今後ベナン渡航を予定されている方につきましては,政府による自己隔離措置に従うとともに,各種予防対策を励行されますようお願いいたします。

2.自己隔離に関する保健省通知について

16日,保健省は,自己隔離に関する通知をホームページに掲載しました。その内容は,以下のとおりです。

(1)自己隔離とは?

自己隔離とは,自発的に,条件を満たした形で,対象者が,近親者との接触を避けることを決意して実行することで,あらゆる物理的な直接の接触を一切断つことを言います。この措置が規定されるのは,症状が現れるまでの潜伏期間が1日から14日間であり,この間,対象者が保菌者であることに気が付かないからです。

(2)いかなる場合に自己隔離が必要でしょうか?

新型コロナウイルスの流行感染国からベナンに入国する場合です。

(3)自己隔離によりどんな利益がありますか?

自己隔離を実行することにより,もし,感染者と,意識の有無にかかわらず接触し,保菌者となっていた場合,私たちは接触した人々に新型コロナウイルスが伝染するのを阻止できます。この行為によって,私たちの衛生と接触を避けた相手の衛生を守ることに貢献できるのです。

(4)自己隔離を実行するために何が必要でしょうか。

自己隔離をもれなく実行するためには,次の条件が必要です。

ア 風通しがよく,ベッドを通常より中心近くにしつらえた寝室

イ 咳をする際に口と鼻を覆うべく着用するマスク,涎掛け,または鼻マスク

ウ 故障していない体温計

エ 体温等記録用紙(毎日つけます。)

オ 両手を頻繁に洗うための水と石鹸,ない場合は,アルコール液で両手を消毒すること

カ 電話し,メッセージを送付するための携帯電話

(5)自己隔離により誰が守られるのでしょうか?

ア 私たち対象者の家族:妻,夫,子,同じ家屋に居住する人々

イ 私たち対象者と同じ部屋に居る者:職場,小・中学校,大学の同僚及びこれらの補助員

ウ 私たちの社会,我が国,そして世界各国の人々

(6)自己隔離を適切に行うための条件は何でしょうか?

ア 自己隔離の実施期間は,新型コロナウイルス流行感染国から入国した日から起算して14日間です(旅券上の入国印を起算日とします)。

イ 自己隔離は居住する自宅,または宿舎やゲストハウスの寝室において,風通しの良い寝室で行います。

(7)自己隔離を実施する間,いかなる態度をとれば良いでしょうか?

ア 朝・夕に体温計で計測した数値を,配布された体温記録用紙に記入して,保健省係官に報告しましょう。

イ 発熱,くしゃみ,咳,呼吸困難,頭痛,その他懸念される症状があれば,9536-1102または9536-1104に電話して保健所係官に知らせましょう。

ウ 近親者の中で訪問者があれば,あらゆる物理的な接触を避けましょう。

エ マスク,涎掛け,または鼻マスクを着用し,もし誰かと話す必要がある場合は,その人から1mは距離を置きましょう。

オ 規則的に両手を,水と石鹸で少なくとも20秒かけて洗うか,アルコール剤で両手を消毒するようにしましょう。

カ 症状の発生についての連絡の他に,ご質問等ありましたら,9536-1102,5102-0000,または5104-0000までお電話下さい。

参照

ベナン政府Facebook公式アカウントページ

https://www.facebook.com/gouvbenin/

保健省ホームページ

https://sante.gouv.bj/CORONAVIRUS-COMMUNIQUE-DU-MINISTRE-DE-LA-SANTE

本件に関する保健省通知

https://sante.gouv.bj/assets/ressources/pdf/AUTO-ISOLEMENT%20NOUS%20PROTEGER%20ET%20PROTEGER%20LES%20AUTRES.pdf

(現地大使館連絡先)

○在ベナン日本国大使館

住所:Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, COTONOU, BENIN(郵便物宛先:Ambassade du Japon 08 B.P.283 Tri Postal, Cotonou, Benin)

電話:(市外局番なし)21-30-59-86  (執務時間外・緊急の場合)97-97-56-99

国外からは(国番号229)21-30-59-86

FAX:(市外局番なし)21-30-59-94

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ホームページ:https://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

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