【緊急】新型コロナウイルス関連(追加情報等)

厚生労働省は,検疫の強化(検疫所長が指定する場所での14日間待機)について,トランジットを行う場合についても,「中国・韓国以外の国から中国・韓国を経由してきた航空機・船舶に搭乗してきた方も,対象となる。」旨の回答を示しています。

ベナン政府による「14日間の自己隔離」対策について,確実に実施されますようお願いいたします。

○情勢は極めて流動的ですので,最新情報の入手に努めてください。

1 「日本の水際対策の抜本的強化」に関する領事メールの追加事項

中国及び韓国でのトランジットに関し,厚労省は,

「中国・韓国以外の国から中国・韓国を経由してきた航空機・船舶に搭乗してきた方も,対象となる。」

旨の回答を示しています。

下記リンク(「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」中,2「対象範囲について」の問5が該当)を参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q2-5

2 ベナン政府の取組みについて

ベナン政府は,3月に入り,

「感染国または危険国からの全ての渡航者に対する,14日間の自己隔離の義務づけ」

を行っています。また,自宅またはホテルの室内にとどまり,外部との接触を断つと同時に,発熱等の新型コロナウイルスが疑われる場合,SAMUに対して迅速に連絡しなければなりません。

他方,空港等現場の係官から自己隔離に関する通知が特に行われていないなど,措置が不徹底なケースが見受けられるようですが,ベナン政府の取組みは周知の事実として認識していただく必要があります。

現在,コトヌ空港においては,入国カードの提出,アルコール消毒液・サーマルカメラ・熱検知器・一時隔離室の設置といった対策が取られています。また,邦人を含むアジア各国出身者に対して,一時隔離室において体温測定が求められているとの報告を受けています(欧米系の渡航者は除外されているようです)。

3 大使館からの依頼

既に報道などで取り上げられ問題となっているように,解熱剤で一時的に発熱症状を和らげて症状がないかのように偽るようなことはせず,入国時に正しく申告をするよう,現在の新型コロナウイルス情勢を踏まえ,日本やベナンのみならず,各国の取組みにご協力いただきますようお願い申し上げます。

(現地大使館連絡先)

○在ベナン日本国大使館

住所:Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, COTONOU, BENIN(郵便物宛先:Ambassade du Japon 08 B.P.283 Tri Postal, Cotonou, Benin)

電話:(市外局番なし)21-30-59-86  (執務時間外・緊急の場合)97-97-56-99

国外からは(国番号229)21-30-59-86

FAX:(市外局番なし)21-30-59-94

国外からは(国番号229)21-30-59-94

ホームページ:https://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete