ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起

●3月15日付ブラジル国内の確定症例数等は下記の通り(伯保健省発表)。

●引き続き関連情報を収集し,感染予防に努めてください。

●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は大使館までご連絡ください。

●ブラジル国内における新型コロナウイルス感染確定症例数等(3月15日現在)

・確定症例数:200名(サンパウロ州136名,リオデジャネイロ州24名等)

・疑い症例数:1,913名

・死亡者数:なし

●入国制限等発表無し

●ブラジル国内動向のポイント(詳細についてはブラジル政府機関に御確認ください)

1 保健省は公立私立を問わず病院でコロナウイルスの疑い症例又は確定症例となった者には拡散を防ぐための対策を講じることの重要性を記載した書面に署名を求める。この文書には医療機関の指示に従い自宅隔離を原則行うよう記載されている。また,今後各州市町村自治体で検疫を実施する可能性があり,その場合は官報で公示される。

2 「14日間隔離」と「40日間検疫」の相違

 13日の同保健省は,12日の同保健省によるコロナ患者に対する措置である「14日間隔離」(isolamento)及び「40日間検疫」(quarentena)の基準を官報で明らかにした。これらの措置は,12日から有効。保健省保健監視担当副次官は,「『14日間隔離』は義務ではなく,他人を守るための,民度のある行動である。これは,他人を守るための,民度のある行動である。一方で,『40日間検疫』は,人々の移動を制限する措置。これは,公共衛生的措置である」と述べた。官報によれば,これら「14日間隔離」及び「40日間検疫」の相違は以下のとおり。  

(1)目的

ア 「14日間隔離」

 感染伝播及び局所的伝染(transmissao local)を回避できるように,症状の有る人または無症状の人を,試験的または診療的検査中に分離すること。

イ 「40日間検疫」

 ある場所,または特定の場所における保健サービスの維持を保証すること。

(2)措置

ア 「14日間隔離」

 医師の診断,または疫学監視機関による勧告によってのみ決定される措置。

イ 「40日間検疫」

 公的行政行為によって決定される措置であり,州・市・各保健局,保健大臣,または管理に係る各レベルの上級職の者(superiores em cada nivel de gestao)によって宣言(editar)される。

(3)期間

ア 「14日間隔離」

 最大14日間であるが,検査結果によっては更に14日間の延長が可能。

イ 「40日間検疫」

 40日間であり必要な期間の延長が可能。

(4)その他

 「14日間隔離」は,基本的に自宅で行う措置であるが,公的・私的病院で行っても良い。

3 ブラジルにおける共同体伝染(Transmissao Comunitaria)の確認

 13日の同保健省発表によれば,リオ市及びサンパウロ市において共同体伝染(Transmissao Comunitaria,感染源(人物)が不明な伝染のこと)が確認されたため,ブラジルのコロナ戦略は新たなフェーズに入った。同保健省は,13日,同感染症の拡散を防ぐための勧告を発表。これらの勧告は,州及び市の管理者(知事及び市長であると考えられる)によって,現地の実情に即した形で導入される。

4 各用語の定義,推奨措置

 13日付け同保健省は,コロナに関する疫学広報(Boletim Epidemiologico)を発行。同広報紙には,各用語の定義説明,及び各州及び各市向けの勧告が記載。

(1) 疑い症例(Caso Suspeito :コロナ検査対象)の定義

ア 旅行者(Viajante): 次の(ア),(イ)及び(ウ)の全てを満たす者

(ア)過去14日間に海外旅行から帰国した者(旅行先は問わない)であり,かつ,

(イ)37.8度以上の熱があり,かつ,

(ウ)呼吸器系に異常がある者

※「熱」は,基本的に37.8度以上。解熱剤の服用や,体質等の個人差も考慮される。また,熱の測定をせずとも,患者の自己申告も考慮される。

※「呼吸器系の異常」とは,例えば,咳,呼吸困難,痰の生成,のどの痛み,鼻水等,多くの症状が該当する。

イ 近接的な接触者(Contato Proximo): 次のいずれかに該当する者

(ア) 過去14日間に疑い症例者または確定症例者と近接的に接触した者で,かつ,37.8度以上の熱がある者。

または,

(イ)過去14日間に疑い症例者または確定症例者と近接的に接触した者で,かつ,呼吸器系に異常がある者。

 ※「疑い症例者または確定症例者と近接的に接触した者」とは,疑い症例者または確定症例者と物理的に直接接触した者(例えば握手等),2m以内の距離で15分以上対面で接触した者,2m以内の距離で15分以上閉鎖空間に一緒にいた者,飛行機内で確定症例者から2席以内の範囲(全ての方向を含む)に座っていた者,確定症例者がいた飛行機内で働いていたクルー,保護者,同行者など。

(2) 蓋然的症例(Caso Provavel: コロナ検査対象)の定義

住宅内での接触者(Contato Domiciliar):

 過去14日間に疑い症例者または確定症例者の住居で働き,またはその住居に住んだ者で,次のいずれかを満たす者。

ア 37.8度以上の熱がある者。

  または,

イ 呼吸器系に異常がある者。

  または,

ウ その他の症状(倦怠感,筋肉痛,頭痛,下痢など)がある者。

(3)「薬学的でない対策」の動向

ア コロナウイルスの再生産性は約2.74人(2人から3人に感染)。

イ 確定症例数が2倍になるのに要する日数は,1.7日から2.93日。

ウ 今のところ,中国では確定症例数は減少している。武漢で取られた対策として強調すべき対策は,「薬学的でない対策」であった。例えば,公共交通機関の中止,公共場所の閉鎖,イベントの中止など。

エ 数学的モデルを使った研究によれば,人との接触を50%減少させると,確定症例数に絶大なインパクトを与えるとの結果が出ている。また,確定症例数のピークを遅らせることもできるとの結果が出ている。

(4)各州・各市に推奨する対策

ア 全ての伝染フェーズにある各州・各市に対する共通の一般的推奨(一部の抜粋)

・疑い症例者の「14日間隔離」(Isolamento)

・現状や定義の幅広い通知

・手洗い場所の開放,使い捨て紙タオルの用意など

イ  局所的伝染地域(Transmissao Local)に対する推奨措置(一部の抜粋)

・お年寄り及び慢性疾患者の社会的コンタクト制限の推奨(例えば、旅行,映画館や買い物に行くこと,人が集まるイベントへの参加等の制限)及びインフルエンザ・ワクチンの接種の推奨。

・人の集まるイベントに関して,同イベントの主催団体は,各市の保健局に通知すること,手洗い場所を開放すること,アルコール分70%の消毒ジェルを用意すること,延期または中止の可能性を検討することなどの推奨。

ウ 共同体伝染地域(Transmissao Comunitario)に対する推奨(一部の抜粋。現時点では,リオ市及びサンパウロ市が対象。)

・バーチャル会議の推奨,不要な旅行中止の推奨,リモート・ワーク(ホーム・オフィス)の推奨。

・ピークでない時間で働けるよう,仕事の時間を変更することの推奨。

教育機関に関して,休日の前倒しや通信教育の推奨。

・「40日間検疫」の宣言につき,集中治療室のベッド数の使用率が80%に達した場合,同宣言を,公的手続きに沿って行うことの推奨。

●連邦直轄区の動向

 連邦直轄区(DF)は,3月11日に発表した措置により,3月12日ー16日までの5日間,休校及びDF当局の許可が必要な100名以上のイベントを中止する等の指示を発出していたが,14日,新たな措置を発表し,休校と100名以上のイベントの開催中止措置等をさらに15日間延長する指示を出した。

● 引き続き関連情報を収集し,感染予防に努めてください。

● 万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は大使館までご連絡ください。

・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(連邦区,ゴイアス州トカンチンス州

・在サンパウロ総領事館https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地域)

・在クリチバ総領事館https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

パラナ州サンタ・カタリーナ州

・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(パラ州,マラニョン州アマパ州ピアウイ州

・在リオデジャネイロ総領事館https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)(リオデジャネイロ州エスピリト・サント州ミナス・ジェライス州

・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html)(リオ・グランデ・ド・スール州

・在マナウス総領事館https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

アマゾナス州ロンドニア州ロライマ州アクレ州

・在レシフェ総領事館https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

セアラー州リオ・グランデ・ド・ノルテ州セルジッペ州ペルナンブコ州アラゴアス州,バイア州,パライバ州

【参考】

新型コロナウイルスに関するQ&A【厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●ブラジル保険省新型コロナウイルス感染症例数等一覧

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242−0738

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/

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