非常事態宣言の発令

 3月14日,エルサルバドル議会は,世界保健機構(WHO)による新型コロナウイルス感染症( COVID-19)パンデミック宣言及びエルサルバドルに対し差し迫った脅威を踏まえ,国内全地域を対象とした非常事態宣言を発令しました。

エルサルバドル議会のプレスリリースに基づく非常事態宣言のポイントは以下のとおりです。

(1)保健省は,疑わしいケースや新型コロナウイルス保持が確認された者の医療的評価を行う。また,国際的な公衆衛生の規則にのっとり,義務的な隔離措置を指示する権限を有する。

(2)隔離措置下に置かれるすべての労働者は解雇されず,給与の減額もされない。労働者に対する職業の保障は,隔離措置が命じられた時を起算点とし,右措置が終了した後3か月間延長される。当該措置は,他の病気の際の一時的労働不能状態(Incapacidad temporal)と同様の扱いとし,エルサルバドル社会保障庁(ISSS)は,隔離措置の期間は労働不能状態として,労働者に補助金を支給する義務がある。

(3)国立及び私立のすべての教育機関における授業や教育関係業務は,30日間停止される。また,右期間,公的機関及び地方自治体は,地方自治体審議会の承認を得て,職員の出勤を停止することができる。

(4)消費者保護局は,買い占めを予防する目的で,新型コロナウイルス感染症の予防,治療,抑制,対応に関連したものや,サービスにかかる最高,最低価格を設定する。