【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その11)

【ポイント】

ドゥテルテ大統領は,フィリピンにおける新型コロナウイルス対策の措置を発表しました。その中には,国内感染が発生している国(注:日本を含む。)からの入国制限,メトロマニラの全てのレベルの学校の4月12日までの休校,首都圏に出入りする陸路,内航船舶,国内便航空機の3月15日からの停止等が含まれています。

●フィリピン保健省は,フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を3月8日夕刻に4例,10日に9例,11日に16例,12日に3例を確認し,合計52例となったことを発表しました。

●皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在フィリピン日本国大使館

1 3月12日,ドゥテルテ大統領は,新型コロナウイルスの対策として,次の措置をとることを発表しました。

(1)公衆衛生警戒水準をコード・レッド・サブレベル2(最高レベル)に引き上げる。

(2)マニラ首都圏において次の措置を30日間とる。

 ・マニラ首都圏の全てのレベルの学校を4月12日まで閉鎖。

 ・期間中、多くの人が集まるイベントは禁止。

 ・.マニラ首都圏全体について隔離措置をとる。それ以外の地方は、異なる家庭から二人の患者が出た段階でバランガイ隔離。二つのバランガイに出た段階でミユニシパリテイ、シテイ等のレベルで隔離、二つのミュニシパリティ、シテイ等に出た段階でprovince全体を隔離する。

(注:アニョ内務地方自治大臣は,マニラ首都圏外からマニラ首都圏への通勤は,マニラ首都圏で雇用されていることの証明を提示すれば可能と発言。)

 ・行政機関は期間中機能停止。ただし最低限の職員は維持。公衆衛生等は完全に機能させる。立法・司法も同様にすることを勧告

 ・民間企業には柔軟な業務体制を取ることを推奨。DOLE(労働雇用省)・DTI(貿易産業省)がガイドラインを発出。製造・小売り・サービス業は営業継続を勧告。

 ・首都圏内の公共交通機関は原則として継続して運航する。

 ・首都圏に出入りする陸路、内航船舶、国内便航空機は3月15日に停止。

 ・上記措置は毎日モニターし決定から毎日再評価する。上記措置は,フィリピン国家警察やフィリピン国軍によって実施される。

(3)マニラ首都圏以外の地方自治体(LGU)は学校の閉鎖に裁量を有する。

(4)フィリピン人国外労働者(OFW)は,湖北省を除く中国本土に,危険を理解する旨の誓約書に署名して渡航することが認められる。

(5) 国内感染が起きている国(注:日本を含む。)からの渡航者は入国制限を課される。ただし、フィリピン人及びその外国人配偶者・子,フィリピン政府が発行した永住査証所持者、9(e)外交査証所持者は除く。

2 フィリピン保健省は,フィリピンにおける新規新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を3月8日夕刻に発表された4例に加えて,10日に9例,11日に16例,12日に3例確認し,合計52例となった旨発表しました。また,初のフィリピン人の死亡者1人を確認し,死亡者の合計が2人になったことを発表しました(詳細は,下記リンクのフィリピン保健省報道発表を参照願います。)。

3 皆様におかれましては,下記リンク先その他の信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。適切な手洗い,会話の際には2メートル以上の距離を置く,咳エチケット等は特に心がけてください。万一,新型コロナウイルス(COVID-19)に感染のおそれがあり,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話連絡してから,早めに受診するようにしてください。

 なお,フィリピン保健省は,保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150への電話も呼びかけています。

 ●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/

  (新型コロナウイルス関連ホームページ) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov 

  (3月10日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/DOH-REPORTS-4-NEW-COVID-19-PATIENTS%3B-CASES-UP-TO-10

  (3月10日付けフェイスブック発表) https://www.facebook.com/OfficialDOHgov/photos/a.157979910879936/3135056506505580/?type=3&theater

  (3月11日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/DOH-SENDS-OFF-NCC-REPATS%3B-UPDATES-ON-COVID-19-CASES

  (3月12日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/DOH-REPORTS-1-COVID-DEATH-AND-3-NEW-CASES

  保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150

 ●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/

 ●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/

 ●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/

 ●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/

 ●日本国首相官邸新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜) https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

 ●日本国外務省:

  (海外安全ホームページコロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/

  (フィリピンの主な医療機関のリスト)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html

※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。

 ●日本国厚生労働省

  (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

  (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html

  (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 

  (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines

 電話: (63-2) 8551-5710

 FAX : (63-2) 8551-5780

 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所

 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines

 電話: (63-32) 231-7321

 FAX : (63-32) 231-6843