新型コロナウィルスへのルーマニアによる対応等について(その12)

ルーマニアでは,3月13日午前までに、合計70名の新型コロナウィルス感染者が確認されています。

ルーマニアの報道によれば,ハンガリーとの間4か所,ウクライナとの間1か所,モルドバとの間2か所,ブルガリアとの間6か所の計13か所で国境検問所を封鎖する予定です(期日については,現在は言及がありません。)。

ルーマニア保健省は、「新型コロナウィルス拡散防止における責任ある社会的行動に関する推奨事項」を公表しました。以下の本文4.でお知らせします。

ルーマニア入国に係るその他の規制等には,現時点で変更はありません。

●ここ数日間で,イタリアだけでなく,フランス、スペイン、ドイツなど欧州全体で感染者数が増えています。皆様には,最新の状況の把握に引き続きお努めいただけますように,お願いします。

1.ルーマニア保健省及び報道によれば,13日午前現在のルーマニアにおける新型コロナウィルス感染者は,合計70名となっています。

地域別の内訳では,ブカレスト市25名,ティミシュ県5名,フネドアラ県10名,ドルジ県2名,ゴルジ県2名,ヤシ県2名,オルト県2名,ブザウ県1名,カラシュセブリン県1名,コンスタンツァ県5名,ガラツィ県1名,マラムレシュ県1名,ムレシュ県2名,サトゥマレ県1名,スチャバ県1名,コバスナ県2名,ブランチャ県1名,イルフォフ県1名,ネアムツ県1名,メヘディンティン県2名,クルージュ県2名です。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.同日現在,ルーマニアが外国からの入国者に対してとっている規制等の措置の内容は、以下の通りです。これまでのお知らせから変更はありません。

特に(1)又は(2)の国・地域に滞在、渡航した場合には,ルーマニアへの入国に際して14日間の検査隔離又は自宅隔離の対象となりますので,ご注意ください。

(1)ルーマニアへの入国後14日間の検査隔離

中国:Wuhan(武漢)を含む Hubei(湖北)省

イタリア:全地域

韓国:Daegu(大邱市), Cheongdo(清道郡)

(2)入国後14日間の自宅隔離

中国本土の上記(1)以外の地域

韓国の上記(1)以外の地域

イラン

ドイツのノルトライン=ヴェストファーレン州ハインスベルグ

(3)フランス,スペイン,上記(2)を除くドイツからの渡航者で,インフルエンザの症状がある者は,最寄りの公衆健康局(DSP)で検査を受けること。

以上の情報は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

http://www.cnscbt.ro/index.php/1440-lista-zonelor-cu-transmitere-comunitara-extinsa-si-a-altor-zone-afectate-de-covid/file

3.13日付けの報道によれば, ハンガリーとの間4か所,ウクライナとの間1か所,モルドバとの間2か所,ブルガリアとの間6か所の計13か所で国境検問所を封鎖する予定です(他だし,期日については,現在は言及されていません。)。なお,国境検問所については,突然の閉鎖などもありますので,報道などで最新情報を確認されることをお勧めします。

4.「新型コロナウィルス拡散防止における責任ある社会的行動に関する推奨事項」の公表

今般ルーマニア保健省は、「新型コロナウィルス拡散防止における責任ある社会的行動に関する推奨事項」を公表したところ(3月11日付け),それに含まれた各事項の要点、以下のとおりです(下記の中では、番号等一部は,当大使館での補足です。)。同推奨事項全文は、以下の同省ホームページにて閲覧可能です。

http://www.ms.ro/recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/

 本件推奨事項には、企業等の活動に関するものとして、労働・社会保障省からの推奨(在宅勤務推奨等)に係る内容(下記(8))も含まれています。

(1)不特定多数の人々との接触が想定される混雑した場所(公共の集まり、交通量の多いエリア等)を、避ける。

(2)人との直接の接触(握手、抱擁等)を、可能な限り制限する。

(3)多くの人が頻繁に触れる物(手すり、ドアノブ、アクセスボタン等)には、可能な限り触れない。

(4)人との対面に際し、1.5メートル以上距離を保つ。公共交通機関の利用時には、他人の前に立たないようにする。

(5)人の往来が激しい場所を回避すべく、可能な限り、代替ルート又は代替交通手段を利用する。また、可能な限り、空いている時間帯の移動を選択する。

(6)多数の感染が発生している国への渡航を避け、感染リスクの高い国・地域からの入国を阻止する。(入国規制等の)対象国・地域(レッドゾーン、イエローゾーン)に関する情報は、下記リンクにて確認可能。

http://www.cnscbt.ro/

(7)カード又はオンライン支払を選択することにより、現金の使用を制限する。(現金は不特定多数の人々が触れるため、現金支払いにより、感染リスクがより高まる。)

(8)可能な限り在宅勤務を選択する。労働・社会保障省より、より柔軟な労働形態等に関する推奨事項(以下当館注)が公表されている。(右労働・社会保障省による推奨事項(「新型コロナウィルス感染拡大防止に係る推奨事項」)の全文は、以下の同省ホームページで閲覧可能。)

https://bit.ly/2TGyV8d

(当大使館注)同推奨事項において、労働・社会保障省は、今般のルーマニア国内での臨時休校措置を受けて、両親のうちのいずれかが子供の世話をするために在宅を強いられる事態等を想定し、労働形態をより柔軟なものにするための3つの手段((ア)各個人の事情に応じた労働プログラムの確立、(イ)一時的な在宅勤務の実施、(ウ)(ICTを活用した)テレワークの実施)を推奨するとともに、雇用主に対し、労働衛生安全対策(防護用品(マスク、手袋等)の準備、感染者発生時の保健当局への即時通報等)を講じるよう勧告しています。

(9)当局が推奨する衛生規則を厳守する。インフルエンザや風邪の症状がある場合にはマスクを着用する。

(10)高齢者(65歳以上)及びインフルエンザや風邪の症状を訴える人等、免疫力の低い人は、混雑した場所や人の往来が激しい場所を避ける。

(11)感染者やレッドゾーン又はイエローゾーンに属する国・地域から入国して隔離された人と接触した可能性がある場合には、当局に報告する。

(12)感染国への渡航歴がある場合には、渡航時点で当該地域が警戒地域リストに掲載されていなかった場合にも、かかりつけの医師に通知する。

(13)インフルエンザや風邪の症状がある場合には、救急科を受診するのではなく、在宅の上、かかりつけの医師に助言を求める。

(14)自宅隔離の場合、当局の推奨事項を厳守し、14日間外出せず、来訪者の受入れも行わない。

5.ルーマニア保健省は,新型コロナウィルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含み24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話対応としている由です。

6.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP

http://www.ms.ro/

7.新型コロナウィルス予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

(1)人混みを避ける(飛沫感染の防止)

(2)こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)

(3)咳エチケット(マスク、ティッシュ、袖の内側を使う。手を使った場合には、すぐに手を洗う。)

  また,換気を行うことも良いとされています。

8.本件に関して,上記の諸点に御不明な点がある場合も含めまして,大使館領事部でも一般的なご相談はお受けできますので,メール等でご照会ください。

その他参考となるリンク先は以下のとおりです。

外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省の新型コロナウィルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURL から停止手続きをお願いいたします。

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