【緊急】パナマにおける新型コロナウィルス感染症例の確認

【ポイント】

パナマにおいて新型コロナウィルスの感染症例が確認されたとの政府発表がありました。パナマ国内での感染拡大の可能性に備え,最新情報を収集し,感染予防に努めてください。

【本文】

1 3月9日夜,ターナー保健大臣は記者会見において,スペインから帰国したパナマ人女性の新型コロナウィルスへの感染を確認した旨発表しました。報道によれば,保健省は同人と接触をした可能性のある人の検査を行う予定とのことです。

2 今後のパナマ国内での感染拡大の可能性に備え,次のサイト等を御参考にしていただき,最新情報を収集いただくとともに,手洗いうがいの励行等感染予防に努めてください。

パナマ保健省による推奨予防策)

・こまめに石けんを使用して20秒以上手洗いをする。

・トイレから出る時,ドアノブには直接触れない。

・咳やくしゃみをする際には,ティッシュ又は前腕部で覆い,ティッシュはゴミ箱に捨てる。

・握手等の身体の接触を伴う挨拶は避ける。

「参考サイト」

パナマ保健省サイト

http://www.minsa.gob.pa

厚生労働省関連サイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

3 3月9日現在,日本からパナマに入国する者に対する特段の入国制限,入国後の行動制限は行われていませんが,状況に応じて入国前の滞在地,健康状態に関するアンケートが行われる場合があるようです。その場合には保健当局の指示に従ってください。

4 3月9日現在,中国,韓国,イタリア,イラン(以下「対象国」)から入国する者に対しては,以下の入国後の行動制限措置が課されています。

(1) 対象国からの入国者は入国時に症状(発熱,咳,呼吸困難)が出ていない場合,14日間の自宅検疫として居住地での待機が課され,当該期間中保健省の経過観察に入ります。この措置は義務的措置であり,検疫中は外出が禁止されます(パナマから出国することも禁止です)。違反すれば罰金刑が科されます。

(2) 対象国からの入国者で,入国時に上記の症状が出ている場合には,保健省の指定施設に即刻移送され,医療処置を受けることになります。

5 外務省の海外安全ホームページにて,各国における新型コロナウィルス感染症に係る入国制限措置と入国後の行動制限措置に関する状況を掲載しておりますので,最新情報の確認を心がけてください。

海外安全ホームページ):

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

6 日本国政府の新型コロナウィルス感染症対策本部の状況については以下を参照ください。

首相官邸サイト):

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(問い合わせ先)

パナマ日本国大使館

Tel: +(507)263-6155

Fax: +(507)263-6019

メール: consular@pn.mofa.jp