●インドネシア政府は,新型コロナウイルスの侵入防止のための査証及び滞在許可付与について定めた新たな法務人権大臣令(2020年第7号)を2月28日付けで発出しました(公表は3月1日)。
●従来の法務人権大臣令では,インドネシアに入国する前の14日間に中国に滞在・訪問した全ての外国人の査証免除措置及び査証(ビザ・オン・アライバル,訪問査証,一時在留査証)の発給を停止してきましたが,新大臣令では,在中国のインドネシア公館において訪問査証及び一次在留査証を申請する外国人(日本人を含む)には,中国の保健当局が発行する新型コロナウイルス非感染証明書(英文)の提出等の条件を満たせば,当該査証を付与するとしています。
●なお,インドネシアに入国する日以前の14日間に中国に滞在・訪問した外国人への査証免除措置及び入国時一次在留査証(ビザ・オン・アライバル)の発給については,引き続き,一時的に停止するとしています。
1 インドネシア政府は,新型コロナウイルスの侵入防止のための査証及び滞在許可付与について定めた新たな法務人権大臣令(2020年第7号)を2月28日付けで発出しました(公表は3月1日)。
2 従来の法務人権大臣令では,インドネシアに入国する前の14日間に中国に滞在・訪問した全ての外国人の査証免除措置及び査証(ビザ・オン・アライバル,訪問査証,一時在留査証)の発給を停止するとともに,インドネシアへの入国許可を付与しない措置を講じていましたが,新大臣令では,在中国のインドネシア公館において訪問査証及び一次在留査証を申請する外国人には,(1)中国の保健当局が発行する新型コロナウイルス非感染証明書(英文)の提出,(2)中国国内の新型コロナウイルス非感染地域(注:詳細未定)に14日以上滞在したこと,(3)インドネシア政府による14日間の隔離による検疫を受けることに同意すること,又はインドネシア入国前に新型コロナウイルスの感染がない第三国に14日間以上
滞在することを証明すること,を条件に当該査証を付与するとともに,当局の健康診断の後,新型コロナウイルスに感染していないことが確認されれば入国が認められるとしています。
また,インドネシアに入国する日以前の14日間に中国に滞在・訪問した外国人への査証免除措置及び入国時一次在留査証(ビザ・オン・アライバル)の発給は,引き続き,一時的に停止するとしています。
なお,法務人権省によると,入国許可等を付与しない対象となっている中国には,香港及びマカオは含まれておらず,また台湾も含まれていないとしています。
3 この新大臣令の発出を受け,2月5日に発出された中国国籍者に対する査証免除措置及び査証発給の一時停止並びにやむを得ない場合の滞在許可発給に関する法務人権大臣令(2020年第3号)は,失効となっています。新大臣令の失効時期は明記されていません。
4 関連サイト
○インドネシア保健省ホームページ:
○海外安全ホームページ(新型コロナウイルスに関する注意喚起)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○日本国国立感染症研究所ホームページ(コロナウイルスに関して)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
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