新型コロナウイルス感染症関連(北京市発表:「全ての帰京者に対する14日間の自宅観察または集中観察の措置」に関する追加情報(2))

●2月21日,北京市政府の記者会見において,北京市は,疫病予防コントロール期間中に北京に戻った者は14日間の自宅観察を行うというルールについて,新たに7つの類型に該当する者には特別な配慮をすると発表しました。(発表の内容は【本文】)

●発表内容をよくご確認の上,適切な行動をとって下さい。

【本文】

●2月21日,北京市政府の記者会見において,疫病予防コントロール期間に北京に戻った者のうち7つの類型に該当する者(下記1〜7)には特別な配慮をする旨を説明した。

1 過去14日以内に中国国内に留まっておらず,かつ,首都国際空港及び北京大興国際空港から入国した者に対しては,14日間の自宅観察の要求を免除する。入国時には健康申請証明カードに記入し,健康申請報告を行い,体温検査を受け,マスクを着用し,他人との間の距離を保たなければならない。

2 中国国内のその他地域(湖北省を含まない)から短期で北京に来た(戻った)(北京に固定の住所や職業がなく,主に旅行,訪問,ビジネス,視察,国境通過等の活動に従事する)者については,宿泊するホテルの管理に協力し,ホテルを出入りする際に体温を測り,チェックイン時に北京へ来た理由について記入の上,報告し,北京のコンタクトパーソンを登録しなければならない。北京の受け入れ機関がある者は,受け入れ機関の関連の疫病流行予防・コントロール規定を遂行しなければならない。発熱もしくは体調不良の状況があれば,速やかに医療機関で受診し,ホテル及び受け入れ機関に自発的に知らせなければならない。

3 中国国内のその他地域(湖北省を含まない)から北京に来た(戻った)職場復帰をする者については,集中して作業する環境がある場合,封鎖的管理を行わなければならず,防護をしっかり行う前提の下,観察しながら仕事をすることができる。その他の者は依然として自宅観察を14日間行ってから職場に復帰しなければならない。

4 河北省廊坊市北三県等北京周辺地域に居住し,北京で仕事をする者については,通勤の往復は日常的な通行に属し,厳しい要求はしないが,北京を出入りする際,定例の検査を受けなければならない。

5 民間航空機関連組織,鉄道関連組織の職員は,頻繁に各地を行き来し,変更のきかない職務上の条件を有していることから,北京に戻った際は集合的に居住することで可とする。

6 在北京の中央組織に属し疫病多発地域へ行き来した職員は,組織の管理及び家庭の安全の需要に基づき,これらの職員が北京に戻った後,規定に基づき集中的に勤務・居住を隔離しなければならない。

7 例えば,妊娠,病気といった特殊な需要がある者の場合,自宅観察期間中,医師の指示に従って医療検査を受けるために外出することができる。

北京市発表(中国語)

 http://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/wsfw/ggts/t1618890.htm

(問い合わせ先)

○在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

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