新型コロナウイルス感染症(北京市記者会見発表:中国各地の第一入境地での集中観察期間満了者が入京する場合の取扱い)

北京市政府は,4月4日の記者会見において,中国各地の第一入境地で集中観察期間を満了した者の取扱いなどについて発表しました。第一入境地での集中観察期間満了日当日又は翌日に直接入京する場合は,入京後,再度の自宅観察又は集中観察を行わないことができるとされています。発表の具体的な内容は以下のとおりです。

1.全ての入境者は第一入境地点で14日間の集中医学観察を行わなければならない。観察期間を満了し,PCR検査が陰性の者は,集中医学観察を解除後,当該入境地を離れ,目的地へと戻る事ができる。

2.第一入境地で14日間の集中医学観察期間を満了し,PCR検査が陰性となり,かつ,集中医学観察期間満了日当日又は翌日に直接北京に入る者についての措置は以下のとおり。

(1)現地(現地政府当局)から事前に北京市に対し,「指定する第一入境地から入境し北京に入る者の情報リスト」を提供し,観察期間が満了した後,集中観察期間満了証明書を発行する。

(2)北京に入る者は,入京前に,居住地の社区に報告し,集中観察の状況と入京する期日を説明しなければならない。これは,社区が把握しやすいようにし,北京に戻るための準備をするためである。

(3)北京に入る者が,情報の更新が遅れることにより,空港,鉄道駅,道路のゲートで妨げられた場合,関連の場所に集中観察期間満了証明書を提示すれば,自分で社区に戻る事ができる。

(4)居住社区に到着後,居住地の社区が「指定する第一入境地から入境し北京に入る者の情報リスト」を確認して登録し,小区の出入証明書の手続きを行えば,再度の自宅観察を行わないことができる。ただし,社区の健康モニタリング管理を受け入れる必要がある。社区は入京者に対し,感染症防護措置をしっかりとり,もし異常があれば速やかに社区に報告するよう注意を促す。

3.第一入境地で14日間の集中医学観察期間を満了し,PCR検査が陰性となったが,集中医学観察期間満了日当日又は翌日に直接北京に入らない者は,北京に戻った後,再度,14日間の自宅観察又は集中医学観察を行わなければならない。

4.これらの措置は,感染症流行の状況によって適時調整される。

北京市記者会見(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/gongkai/hygq/t1624720.htm

●本発表では北京に入る前に居住地の社区への報告が求められています。また,各社区やお住まいのマンション等によって具体的な措置が異なる場合がありますので,必ず事前に居住地の社区やお住まいのマンション等に連絡をとり,措置の具体的な内容や手続きをご確認下さい。

※4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました(詳細は下記リンク参照)。日本への帰国等の際には,ご留意いただくとともに,最新の情報をご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C046.html

(問い合わせ先)

※日本における検疫措置については厚生労働省(下記(2)),到着旅客数の抑制については国土交通省(下記(3))にお問い合わせ下さい。

(1)在中国日本国大使館(領事部)

 領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

 上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

 HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 ※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

(2)厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(日本における検疫関係)

 日本国内から:0120-565-653

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

(3)国土交通省(到着旅客数の抑制関係)

 電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179,48286

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