新型コロナウイルスに関する注意喚起(台湾当局による外国籍者等の訪台制限措置)

 2月5日,台湾衛生福利部は,同部疾病管制署のプレスリリースにおいて,2月6日より,新型コロナウイルスの感染が拡大する中,中国大陸全域(香港・マカオを含む)を二級流行地区に指定する旨,また,2月7日より,過去14日以内に中国・香港・マカオに入境あるいは居住していた外国籍者については暫定的に入境禁止とする旨の措置を発表しました。

 同プレスリリースによると,中国・香港・マカオ地区からの入境規定に関して,中央流行疫情指揮中心(感染症指揮センター)による補足説明は以下のとおりです。

一.台湾人:

 1.2月6日より,中国・香港・マカオ渡航歴のある者は14日間の在宅検疫が必要

 2.香港・マカオからの入境許可を得た者は14日間の自主的健康管理が必要

二.中国大陸籍:暫定的に入境停止

三.香港・マカオ籍:2月7日より,入境後,14日間の在宅検疫が必要

四.外国人:2月7日より,14日以内に中国・香港・マカオに入境或いは居住した外国籍者は,暫定的に入境停止

(注:台湾居留証所持者については,下記のとおり,台湾入境後は14日間の「在宅検疫」措置となる。)

五.上述の措置は今後の病疫状況を見て調整・更新を行う

<2月5日付け衛生福利部疾病管制署プレスリリース(中国語)>

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/d8IEMvgt20oaB7rIu8ygaQ?typeid=9

 また,2月6日,台湾外交部は,「2月7日から,14日以内に中国大陸,香港,マカオに入境ないし居住していた外国人の入境を一時禁止」と題するプレスリリースにおいて,以下の措置を発表しました。

一.台湾政府が2月5日に中国大陸全域(香港,マカオを含む)を「二級以上流行地区」に指定したことを受け,14日以内に中国大陸,香港,マカオに入境または居住していた外国人の台湾への入境を一時禁止する。特殊な原因があったとしても,台湾の在外機関はビザ申請を受け付けない。

二.台湾の有効な居留証があり,台湾に戻ってくる外国人については,14日以内に中国大陸,香港,マカオに入境または居住していれば,台湾に戻った後居住制限を受け,14日間の「在宅検疫」措置を行う。

三.上記の制限措置は2月7日から正式に実施し,引き続き状況に応じて調整する。

<2月6日付け外交部プレスリリース(中国語)>

https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=8742DCE7A2A28761&s=A3BAA07AD9008D3F

 つきましては,台湾在住及び台湾への渡航を予定されている邦人の皆様におかれても,上記プレスリリースをご参照の上,台湾当局による外国籍者等の訪台制限措置について十分にご注意ください。

また,邦人の皆様におかれては,衛生福利部のHP https://www.cdc.gov.tw 等を参照し,最新情報を収集する等,引き続き感染予防に努めてください。

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