新型コロナウイルス感染症関連(北京市政府発表:疫病の発生地域から北京に戻った場合の対応)について

北京市政府は,新型コロナウイルス感染症対策のため,北京市在住者が疫病の発生地域から北京に戻った場合の対応を通知しました。(概要は下記1.)

●これを受けて,北京市内の公寓等は,それぞれ独自に,入居者に対し,疫病の発生地域から戻った場合における具体的な対応(体温検査,在宅観察等)を周知していると承知しています。

●今後,北京市内の住居に戻る予定のある方は,お住まいの公寓等における取り扱いに十分ご注意下さい。

●また,各公寓等において定められた具体的な取り決めについて,北京市政府の通知と比べて過度に日常生活が制限され,大きな支障が生じている場合には,在中国日本国大使館領事部までご相談ください。

  電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964

1.北京市政府の通知(関連部分)の概要

●いかなる個人も,政府関連部門が「中華人民共和国伝染病防治法」の規定に基づいて実施する予防・コントロール業務に協力し,従い,自分で自分をしっかり守ることなどをしなければならない。

●疫病の発生地域から北京に戻った者は,14日間在宅観察を行い,毎日職場又は居住民委員会に健康状況を報告し,居住地街道社区弁事処並びに郷鎮政府及び社区衛生服務機構の服務管理に協力し,医療人員による自身の健康状況に対する訪問調査又は電話質問等に協力しなければならない。

●疫病の発生地域から北京に戻った者は,北京に戻ってからの14日間,毎日朝と夜に自主的に体温測定を受け,又は体温測定を行い,公共交通機関の利用や公共の場に出入りすることを極力少なくしたりしなければならない。

●外出時はマスクを着用し,個人防護を強めなければならない。疫病の発生地域から北京に戻った者が発熱,倦怠感,空咳などの症状が現れた際には,すぐに,近くの医療機関に行き発熱外来にて診察を受け,医療人員による質問に協力しなければならない。

●新型コレラウイルス感染による肺炎の疑いがある者,感染したとの診断を受けた者,これらの者との濃厚接触者は,関連法に基づき,衛生健康部門,疾病予防制御機構,医療衛生機構による診察,隔離治療及び在宅観察に協力しなければならない。協力を拒む者は法に基づき処理する。

(参考)

北京市政府の発表(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zfwj/zfwj2016/szfwj/202001/t20200131_1621864.html

(問い合わせ先)

○在中国日本国大使館領事部

 電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964

ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

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