新型コロナウイルス感染症関連(北京市市場監督管理局発表:新型コロナウイルス感染の肺炎流行期間における飲食サービス事業者による予防・コントロールの手引き)

北京市市場監督管理局は,北京市政府が発表したグループでの各種食事活動の禁止について,飲食サービス事業者に対して「手引き」を公表しました。

●飲食サービス事業者は,食事をする者に対して,入口に体温測定所を設置し体温測定を行うことや,食事エリアに手洗い施設を設置すること等を求めていますので,北京市において飲食業を営む方はご注意ください。

●飲食サービス事業者は,グループでの各種食事活動を引き受けることが禁止されています。なお,「グループ」の定義は明示されていません。

●飲食サービス事業者は,消費者が飲食サービス事業者に行って食事をする場合,食事をする人数をコントロールし,人々が食事をする間隔を保ち,原則的に,食事をする人々は1メートル以上の間隔を開けなければならないとされています。

【本文(抜粋)】

北京市市場監督管理局は,飲食サービス事業の食事の特徴及び疫病発生の予防・コントロールの要求に基づき,本手引きを制定した。ホテル,レストラン等の飲食サービス事業者及びオンライン飲食サービスの第三者プラットフォーム(以下「プラットフォーム」)に適用される。本手引きの概要は以下のとおり。

(なお,飲食サービス事業者の方々に対し,このほか,様々な措置が求められておりますので,必ず原文をご確認ください(下記参考))

1.人への要求

(1)飲食業スタッフに対する対応

●飲食サービス事業者は,14日以内に湖北地域を離れたもしくは湖北地域の人と接触したスタッフに対し,14日間の医学観察を受け,毎日朝晩体温を測定し,外出せず,観察期間終了後に職場復帰するよう促さなければならない。

●国内のその他の地域から来たスタッフは,北京に到着して14日以内,毎日朝晩体温・健康の監視測定を自ら行い,個人の防護を強化し,監視測定期間中は弾力性のある作業時間を実施し,可能な限り,その他の職員との近距離の接触を少なくしなければならない。

●飲食サービス事業者は,スタッフに対し,毎日朝晩体温を測定し,記録し,発熱等の症状を発見した場合は,直ちにそのスタッフの作業を止め,速やかに受診させ,症状がなくなるまで職場復帰させてはならない。

(2)お客様に関する対応

●飲食サービス事業先の入口に体温測定所を設置し,食事をとる者に体温測定を実施し,必要な時に再測定を行う。

●発熱,空咳等の症状がある者には,速やかに離れるよう勧め,マスクを着用し,最寄りの医療機関に行き,発熱の問診を受診するよう伝える。

●飲食サービス事業者は,食事エリアに手洗い施設を設置し,手洗い施設付近にハンドソープ(石鹸),ティッシュ,ハンドドライヤー等を備え付ける。

2.食事サービス

●飲食サービス事業者は,グループでの各種食事活動を引き受けることを禁止する。

●従業員は,飲食サービスに従事する過程において,全ての行程でマスクを着用し,一か所に集まって話をすることを避ける。

●消費者が飲食サービス事業者に出かけて食事をする場合,飲食サービス事業者は,食事をする人数をコントロールし,人々が食事をする際には間隔を保持し,食事をする人々は,原則1メートル以上の間隔を開けなければならない。

QRコードを使用した注文と会計を奨励する。伝統的な注文,会計方法を行う場合,人の密集を減らし,合理的な距離を保持しなければならない。

3.遠隔注文出前サービス

●プラットフォームの配達員は,食事配達期間中の全行程においてマスクを着用しなければならない。

●可能な限り,客との近距離での接触を減らさなければならない。

●配達員は品物の受け取り,配達時において,接触しない方法をとらなければならない。出前を建物の入口,団地の入口まで送り届け,客が自分で受け取ることができれば,人との接触を減らすことができる。

(参考)

北京市政府の発表(中国語)

http://scjgj.beijing.gov.cn/zwxx/ttgg/202002/t20200206_1625744.html

(問い合わせ先)

○在中国日本国大使館領事部

 電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964

ホームページ:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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