◎ 1月15日、アマゾナス州政府は、以下政令を発令しました(同州政令第43,284号:https://diario.imprensaoficial.am.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/16454/#/p:1/e:16454 )。
○ 経済活動制限措置(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00178.html )を、1月31日まで延長する。
○ 生活に必要不可欠な業種の営業時間は、夜間外出禁止令(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00185.html )の規定(06:00−19:00)に従う必要がある。
(注:夜間外出禁止令の実施期間は10日間で、現在のところ変更なし。)
○ 夜間外出禁止令において、必要不可欠な活動として例外的に許可される主な移動のうち、医薬品、医療物資の購入は配達サービスを用いることが望ましいが、医師の処方箋の提示又は薬剤師の対応がある場合は対面での購入が可能。
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