【アマゾナス州の経済活動制限措置の緩和詳細】新型コロナウイルスに関する注意喚起

12月28日、アマゾナス州政府は、同州内の経済活動制限措置の一部緩和(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00160.html)について、詳細を以下のとおり発令いたしました(同州政令第43,236号)。

<条件付き営業>

○ レストラン、軽食店、バー・フローティングバー(概ねレストランの性格を備えているもの限定):1日の営業時間を8時間以内、閉店時刻を夜22時とし、土日はデリバリー形態のみ、収容率50%未満を条件に営業可。

○ コンビニエンスストア:8時から夕方16時迄の開店、16時から夜22時迄は、ドライブスルー、デリバリー、店頭販売のみとすることを条件に営業可。

○ ショッピングセンター:月曜から金曜まで、12時から夜20時の営業、施設内収容率50%未満(駐車場収容率75%未満)、土日はドライブスルー等のみ、を条件に営業可。

<生活に必要不可欠な業種に指定(原則として通常営業)>

○ 公共交通機関、アプリタクシー、タクシー

○ 工業生産活動

○ 運送業

○ 事前予約の上での医師の診察の伴う医療施設、歯科、リハビリ、治療のための通院を要するもの、訪問診察を含む医療サービス、接種等

○ 医療器具の販売

○ 動物病院と医療サービス

○ ペットショップ、ペットへの医薬品・食料品店

○ 市場・マーケット(1日の営業時間は6時間、収容率50%以内)

○ 食料・酒類・飲料水・調理用ガス販売、並びにあらゆる規模のスーパーマーケット

○ ガソリンスタンド

○ 銀行・金融機関・宝くじ販売

○ 自動車工場・タイヤ修理

○ 電気・水道サービス、技師

○ 登記所

○ 弁護士・会計士事務所

○ 水・ガス・電気・電話・通信業務

○ 生花店

○ 家電修理サービス

○ ホテル・宿泊施設

○ プロ・スポーツの試合(無観客にて)

○ ジム、それに準ずるもの

○ 建設業

○ ドライブイン鑑賞形式のイベント

○ 無観客・ネット配信での舞台発表・演奏

<禁止事項>

● 公共のスペースやクラブ、集合住宅施設内サロンでの祝賀の集い(新年含む)

● 卒業・誕生日・結婚のイベント

● 同州政府主催のあらゆる文化行事

● 公園や運動施設の運営、イベント行事(個人での運動を除く)

● 入院患者(Covid19)のお見舞い

● 概ねレストランの性格を備えていないバー・フローティングバー

● ナイトクラブ、ショーハウス、イベントハウス、レセプション、パーティーサロン、遊園地、サーカス、それに準ずるもの

● 刑務所・少年院の訪問

● 都市間移動バスは衛生管理、乗客数などの検査を厳しくする。

● 上記の営業を許可されている事業所での衛生管理(消毒、許容人数、社会的距離等)は厳しく監視する。

● 同政令を順守しない事業所には最大5万レアルの罰金が科せられる。

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