トンガにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
平素は在トンガ日本国大使館の業務にご理解、ご支援賜り感謝申し上げます。
●1月18日、トンガ政府は,新型コロナウイルス対策の一環として、これまでの非常事態宣言及び国家規制指示を2月15日午後8時までそれぞれ再度延長する旨発表しました。詳細は以下をご覧下さい(注:これまで発表されていた内容から変更はありません)。
1 非常事態宣言及び国家規制指示の概要
・非常事態宣言及び国家規制指示は、いずれも1月18日(月)午後8時から2月15日(月)午後8時まで延長される。
・これまでと同様に,夜間の外出禁止は深夜12時から午前5時まで,また,屋内での活動は上限50人、屋外での活動は上限100人まで。
2 非常事態宣言
https://www.gov.to/press-release/renewal-of-declaration-of-a-state-of-emergency-6/
(1)新型コロナウイルスの感染拡大が世界的にかつトンガの周辺国において継続している。
(2)9月11日付公衆衛生非常事態宣言(同日付官報告示)及び、9月11日付緊急通報状態(Emergency Notifiable Condition)(同日付官報告示)に照らせば、トンガにおいて公衆衛生上の非常事態が継続していることは明白である。
新型コロナウィルスによって、人命を失い、或いは人命を危険に晒すことを回避または最小化するために、非常事態に係る権限を行使することは、未だに必要である。よって、12月21日付非常事態宣言はトンガのすべての領土及び領海において、法に従って更新されない限り、1月18日(月)午後8時より、2月15日(月)午後8時まで適用される。
3 国家規制指示
https://www.gov.to/press-release/39734/
(1)本指示は、1月18日付で更新された非常事態宣言で規定された地域に対して、新たに更新されない限り、1月18日(月)午後8時から2月15日(月)午後8時まで効力を有する。
(2)本件指示にかかる以下の用語は、特段の断りのない限り、以下のとおり定義される。
「権限を有する職員」とは、2007年緊急事態管理法第36条に基づき緊急事態に対処する権限の行使を大臣から付与された者並びに2008年公衆保健法第177条及び第178条に規定するすべての階級の人物を指す。
「防護服」とは、ハンカチ、手袋、衣服、及び感染のリスクを最小化するための用具を指す。
「多人数の集会」とは、宗教的行事及び教育機関を除き、屋内では50人を、屋外では100人を超えない集会を指す。
「社会的距離」とは、いかなる時も他人との間で1.5メートルの距離を維持すること指す。
(3)夜間の外出禁止は深夜12時から午前5時まで適用される。
(4)夜間の外出禁止は、警察、国防軍及び権限を有する職員によって執行される。
(5)トンガに於けるすべての活動及び集会は、
(a)「多人数の集会」で定義された上限人数を超過してはならない。
(b)「社会的距離」の維持に従う。
(c)衛生・消毒設備に関する保健省の定めに従う。
(6)葬儀は、屋内で実施する場合には上限50名、屋外で実施する場合には上限100名に制限され、権限を有する職員が一切に立ち会う。
(7)警察、国防軍及び全ての権限を有する職員は、公共の安全及び公衆衛生の維持のため、本指示を執行する権限を有する。
(8)何人もあらゆる場合において社会的距離を維持し、可能な限り防護服を着用すること。
(9)何人も手洗いを励行し、全ての新型コロナウイルスに関して保健省が発出した公衆衛生指導に従うこと。
(10)本指示の規定は全ての者に適用される。
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