●ペルー政府は、リマ市の13地域およびカヤオ憲法特別市の1地域に対して、治安対策のための非常事態宣言の発出を官報に告示しました。
●同宣言により、憲法で保障された権利の一部が制限されます。
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1 ペルー政府は、リマ市の13地域およびカヤオ憲法特別市の1地域に対して、治安対策の非常事態宣言を9月28日から60日間発出することを官報に告示しました。
【非常事態宣言発出対象地域】
(1)リマ市
アテ区、アンコン区、カラバイリョ区、コマス区、インデペンデンシア区、ロスオリーボス区、ルリガンチョチョシカ区、プエンテピエドラ区、リマック区、サンマルティンデポーレス区、サンフアンデルリガンチョ区、サンタロサ区、ビヤエルサルバドル区
(2)カヤオ憲法特別市
ベンタニーヤ区
官報(スペイン語のみ):Decreto Supremo No -2024-PCM
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2329467-2
2 同宣言により、当該地域では同期間中、住居不可侵、通行の自由、集会及び人身の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。また、治安当局が検問等で令状無く所持品の検査や車両内の捜索を行う可能性があります。同地域への渡航・滞在を予定されている方は、外出時は身分証を必ず携行するよう特に注意してください。
3 日本政府は、ペルー国内の各地域に対して危険情報のレベル1(十分注意してください)、危険情報のレベル2(不要不急の渡航は止めてください)レベル3(渡航は止めてください)を発出しています(危険情報)。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. San Felipe 356、Jesus Maria、 Lima、 Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp