非常事態宣言の発出(プーノ州、クスコ州、リマ州、カヤオ憲法特別市、アプリマック州一部地域、マドレ・デ・ディオス州一部地域、モケグア州一部地域、および一部国道)および夜間行動制限令の発出(プーノ州)

○ペルー政府は、プーノ州、クスコ州、リマ市、カヤオ憲法特別市、アプリマック州アンダワイラス郡、マドレ・デ・ディオス州タンボパタ郡・タワマヌ郡、およびモケグア州マリスカル・ニエト郡一部地域に対し、治安対策のため、1月15日(日)から30日間の非常事態宣言を発出しました。

○ペルー政府は、一部国道に対し、治安対策のため、1月15日(日)から30日間の非常事態宣言を発出しました。

○ペルー政府は、プーノ州に対し、1月15日(日)から10日間の夜間行動制限令を発出しました。

○非常事態宣言により、治安当局が犯罪捜査を目的として、検問等で令状無く所持品の検査や車両内の捜索を行う可能性があります。同地域への渡航・滞在を予定されている方は、外出時は身分証を必ず携行するよう特に注意してください。

1 ペルー政府は、プーノ州、クスコ州、リマ市、カヤオ憲法特別市、アプリマック州アンダワイラス郡、マドレ・デ・ディオス州タンボパタ郡・タワマヌ郡、およびモケグア州マリスカル・ニエト郡一部地域に対し、治安対策のため、30日間の非常事態宣言を発出しました。

【対象地域(1月15日(日)〜2月13日(月)まで)】

(1)プーノ州全域

(2)クスコ州全域

(3)リマ州全域

(4)カヤオ憲法特別市全域

(5)アプリマック州アンダワイラス郡

(6)マドレ・デ・ディオス州タンボパタ郡、タワマヌ郡

(7)モケグア郡マリスカル・ニエト郡トラタ町

2 ペルー政府は、以下の一部国道に対し、治安対策のため、30日間の非常事態宣言を発出しました。

【対象地域(1月15日(日)〜2月13日(月)まで)】

(1)パナメリカナ・スール(Carretera Panamericana Sur)

(2)パナメリカナ・ノルテ(Carretera Panamericana Norte)

(3)セントラル(Carretera Central)

(4)ビアル・スール アプリマック-クスコ-アレキパ(Corredor Vial Sur Apurimac-Cusco-Arequipa)

(5)ビアル・インテルオセアニカ・スール(Corredor Vial Interoceanica Sur)

3 ペルー政府は、プーノ州全域に、10日間の夜間行動制限令を発出しました。

制限令の該当時間内においては、必要最低限の目的以外の行動が制限されます。

【期間:1月15日(日)〜1月24日(火)の10日間】

プーノ州全域 20:00から04:00

官報(スペイン語のみ):

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-en-los-d-decreto-supremo-n-009-2023-pcm-2143247-1/

4 非常事態宣言により、当該地域では同期間中、住居不可侵、通行の自由、集会及び人身の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。

5 渡航・滞在を予定される方、及び既に滞在中の方は、デモ・犯罪・自然災害等の不測の事態に巻き込まれないよう、以下のような安全対策を心掛け、十分注意してください。

(1)報道等で最新の治安情報の入手に努める。

(2)所持品は最小限度に留め、目につかないように携行する。身分証は必ず携行する。

(3)普段は比較的安全と思われる場所でも注意を怠らない。

(4)強盗に遭遇した場合、抵抗することにより傷害、殺人事件に発展するケースもあるため絶対に抵抗はせず、身の安全を第一に行動する。

(5)デモ等が実施された場合には近づかず、デモ等に遭遇した場合は速やかにその場から離れる。

(6)抗議活動が暴徒化した場合の標的になる可能性のある政府機関や警察関連施設には、必要のない限り近づかない。

(7)渡航・滞在する場合、道路・空港封鎖等に備え、普段より時間に余裕をもって行動する。

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru

電話:(+51-1)219-9551

consjapon@li.mofa.go.jp

https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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