エムポックスに対する検疫措置の開始

ベネズエラ政府は、8月19日、エムポックスに対する検疫措置(入国時の健康状態の申告義務化等)を開始した旨発表しました。

1 ベネズエラ政府は、8月14日、WHOがエムポックスの感染拡大は、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当する旨を宣言したこと等を踏まえ、8月19日、コミュニケを通じて、エムポックスに対する検疫措置を開始した旨発表しました。同措置の概要は以下のとおりです。

(1)流行が確認された国からの渡航者は、港湾及び空港にて入国の際、疑わしい症例を早期に発見するため、検疫カードに健康状態や個人情報を記載しなければならない。

(2)感染が疑わしい症例は直ちに隔離する。隔離措置は、陰性と証明されるまで、または、陽性の場合は症状が消失するまでとする。

(3)感染症患者との接触者の追跡を実施し、濃厚接触者には検査を実施する。

2 エムポックスについて

(1)概要

エムポックスは、エムポックスウイルス感染による急性発疹性疾患で、主にアフリカ中央部から西部にかけて発生しています。エムポックスウイルスには異なる型のウイルスがあり、WHOによれば、2022年の世界的な大流行を引き起こしたエムポックスウイルスよりも重篤で感染力が強い可能性があるクレード1の症例が、コンゴ民主共和国ブルンジケニアルワンダウガンダコンゴ共和国中央アフリカ共和国で報告されています。

(2)症状

潜伏期間は5〜21日(通常は6〜13日)、致死率は数%〜10%と報告されています。症状は、発疹、発熱、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、リンパ節の腫れ、肛門直腸痛、その他皮膚粘膜病変であり、発熱後1〜3日で特徴的な発疹が顔や四肢に現れ、口の中や性器、目にも発疹が現れることがあります。臨床的には天然痘との鑑別が重要です。

(3)予防法

エムポックスの流行地では以下のような感染予防対策を心がけ、感染が疑われる場合には、直ちに医師の診察を受けてください。

●症状のある人の飛沫・体液等との接触を避ける。

●エムポックスウイルスを保有する可能性のあるげっ歯類等のほ乳類(死体を含む。)との接触を避け、野生の狩猟肉(ブッシュミート)を食べたり扱ったりすることを控える。

●石けんと水、またはアルコールベースの消毒剤を使用した手指衛生を行う。

【参考】

○外務省感染症広域情報:エムポックスに関する注意喚起(「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」の宣言)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2024C033.html

厚生労働省検疫所

https://www.forth.go.jp/news/20220521_00001.html

国立感染症研究所

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/408-monkeypox-intro.html

【問い合わせ先】

ベネズエラ日本国大使館

電話:(+58)212-262-3435

領事班メールアドレス: consul@cr.mofa.go.jp

ホームページ: http://www.ve.emb-japan.go.jp

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