新型コロナウイルス感染症(4週間の緩和策の実施等)

●30日より、53分野の経済活動を緩和する4週間の緩和策が実施され、国内陸路公共交通の再開や国境沿いの州での外出制限も解除されました。

●現在、7か国との間で、商用便が再開されています。検疫措置についての政府の発表は引き続きありませんが、ベネズエラ入国の際には、PCR検査陰性証明書の提示等を求める運用が実施されています。

1.ベネズエラ政府は、新型コロナ対策として隔離と緩和を1週間毎に交互に実施する「7+7」に関連し、30日から4週間、53分野の経済活動を緩和すると発表しました。これにより、多くの経済活動が再開されます。バスターミナルの再開も発表されており、国内陸路公共交通も再開されます。また、国境沿いの州における外出制限等も解除されます。なお、ベネズエラ政府は、4週間の緩和策を実施した後、1月には「7+7」に戻ることも言及していますので、これらの措置は一時的なものとなる見込みです。

2.2日以降に順次発表された国際線の一部運航再開については、当初の4か国(メキシコ、ドミニカ共和国、トルコ、イラン)に加え、順次、パナマ、ロシア、ボリビアが追加され、現在は7か国となっています。出入国制限や行動制限などの検疫措置について、政府の発表はありませんが、航空会社の案内等によれば、おおむね次のとおり運用されております。48時間前以内に検査を行ったPCR検査陰性証明書の提示(起算時間が、出発時か到着時か、案内にばらつきがあります)、空港到着時のPCR検査の実施、連絡先の確認、隔離は行わないというものです。なお、主にベネズエラ人を対象にした人道フライトや帰還事業による入国の場合には、隔離が行われるようですので、搭乗フライトが商用便か人道フライトかもご確

認ください。航空便を予約される際は、PCR検査証明書の要否等必要な検疫措置について、航空会社に再三ご確認願います。

また、ベネズエラに入国する前に、ベネズエラを出国した後の、経由国やご自身の在住国への入国時のPCR検査証明書の要否等についても、あらかじめよくご確認願います。ベネズエラではPCR検査証明書の入手は非常に困難ですので、最悪の場合には在住国に戻れない可能性もあります。

3.(1)ベネズエラ政府の発表によれば、ベネズエラでの感染者数等の累計は、30日までの累計で、症例数が102,040名、死亡者数が894名、治癒数が96,956名と発表しており、依然として高い数値で推移しております。

(2)以下のような予防に努めてください。また、ベネズエラでは、断水も頻繁に発生していますので、アルコール消毒による代替手段の確保等も大事です。

・手洗いの励行

・マスクや手袋の着用

・換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける。 (3)ベネズエラ政府発表の新型コロナウイルス対策に関する規制も遵守してください。 https://drive.google.com/file/d/146_Nih6aq0352eKZc-Q5jxubkj6lplqY/view

(4)日本の厚生労働省では、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を以下のホームページで提唱しています。日常生活をおくる上での参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

(5)新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は、当館まで御一報願います。

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全

HP https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:当館 HP 新型コロナウイルス関連情報

https://www.ve.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

参考:ベネズエラ・ボリバル共和国政府保健省新型コロナウイルス関連サイト http://www.mpps.gob.ve/index.php

参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

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【問い合わせ先】

ベネズエラ日本国大使館

電話:(+58)-212-262-3435

FAX:(+58)-212-262-3484

ホームページ:http://www.ve.emb-japan.go.jp