新型コロナウイルス感染症(水際対策等の変更)

4月13日、国内における新型コロナ感染数の大幅な減少を踏まえ、水際対策等の関連措置を変更する大統領令(第14/2023号)が官報に公示されました。主要点は以下のとおりです。

(変更後)

出入国措置(第11条)

4月13日以降、ワクチン接種接種完了証明書及び旅行開始前48時間以内に実施した新型コロナ検査(SARS-CoV-2)の陰性証明書の提示の義務を撤廃。但し、出国に関しては、渡航先の措置に対応するものとする。

(日本からモザンビークへの入国に際して、同措置が撤廃されている旨、現時点で確認されております。なお、経由地での証明書の要否については、当該国の日本大使館または総領事館のホームページでご確認下さい。)

個人予防措置(第5条)

医療機関及びそれに類するサービスにおいてはマスク着用を義務とする。その他の場所については着用を任意とする。

ご注意のほど、よろしくお願いします。

【問い合わせ先】

モザンビーク日本国大使館 領事・警備班

TEL:+258-21-499-819

FAX:+258-21-498-957

メール:embjpmoz@mp.mofa.go.jp

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