新型コロナウイルス関連情報(公共衛生事態宣言の延長)

●8月31日、モザンビーク政府は、公共衛生事態宣言の一部を変更すると発表しました。

モザンビーク政府発表内容要旨】

1 屋内および屋外でのマスク着用は義務ではないが、公共交通機関でのマスクの着用を推奨する。

2 COVID-19の症状が疑われる呼吸器症状がある場合、マスクの着用を推奨する。

3 医療施設、ラボラトリー、薬局、老人ホーム、飛行機ではマスクの着用を義務とする。

4 葬儀への参列者の人数制限をなしとするが、参列者が多い場合、予防措置としてマスク着用を推奨する。

5 COVID-19で死亡した者の通夜と葬儀の参列者は、予防措置を継続すること。

6 11歳までの子供を除く、モザンビークへ到着する全ての乗客は、COVID-19ワクチン接種証明書または入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書の提示を引き続き義務とする。これらの証明書のいずれも所持しない場合、すべての乗客は入国時にCOVID-19抗原検査を受けなければならない(有料)。

【問い合わせ先】

モザンビーク日本国大使館 領事・警備班

TEL:+258-21-499-819

FAX:+258-21-498-957

メール:embjpmoz@mp.mofa.go.jp

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