本年10月衆議院及び参議院議員補欠選挙の在外投票の実施について

●本年10月に、衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選出議員の補欠選挙が実施される予定です。対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、海外にいながら投票することができます。

●対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。

1 本年10月に衆議院小選挙区長崎県第4区)及び参議院選挙区(徳島県高知県選挙区)の選出議員の補欠選挙が実施される予定です。これら選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、海外にいながら投票することができます。

2 対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。なお、「郵便等投票」の投票用紙は、選挙の実施・日程等が確定する前であっても、いつでも選挙管理委員会に請求することができます。

 投票方法の詳細につきましては、こちらをご確認ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html

3 「在外公館投票」は、実施する在外公館・事務所と実施しない在外公館・事務所がございますが、当館における実施または非実施につきましては追ってご案内いたします。

4 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されましたが、今回の補欠選挙では区割り改定前の小選挙区により投票が行われますので、衆議院議員補欠選挙に関しましては、下記に記載した住所又は本籍地で在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。

対象選挙区:衆議院長崎県第4区

佐世保市(第3区(早岐支所管内、三川内支所管内、宮支所管内)に属しない区域)、北松浦郡佐々町平戸市松浦市西海市

5 在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。

外務省ホームページ「在外選挙

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

総務省ホームページ「在外選挙制度について」

 https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

当館領事メールのバックナンバー

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=142356

【問合せ先】

リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

電話 +370 523 10462

FAX +370  523 10461

E-mail consular@vn.mofa.go.jp

※このメールは在留届を提出した方と「たびレジ」に登録した方に配信しています。

「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。