令和5年4月3日、外務省領事局から広報した広域情報(今後の水際措置について)の内容について、当該措置の発効時期が迫ってきましたので、あらためてポイントを整理してお知らせいたします。
○令和5年5月8日以降、これまで日本入国の際に求められていた出発前の「陰性証明書」又は「ワクチン接種証明」については、いずれも不要となります。
○同日以降は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)(※詳細は以下本文欄参照)」が開始されます。
令和5年5月8日に予定されている新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了する予定です。これに伴い、5月8日以降、これまで日本入国の際に求められていた出発前の「陰性証明書」又は「ワクチン接種証明書(3回)」については、いずれも不要となります。
一方で、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)※」が5月8日に開始されます。
※主要5空港(成田、羽田、中部、関空、福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対し、任意でゲノム解析を実施。ただし、この解析において陽性となったとしても、隔離措置や公共交通機関の使用制限などはなし。
外務省の感染症危険情報については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
(問い合わせ窓口)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
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