非常事態宣言の発令と民間人による銃の携行と使用許可

●4月1日(土)、ラッソ大統領はグアヤス州グアヤキル、ドゥラン及びサンボロンドン、サンタ・エレナ州及びロス・リオス州を対象とした60日間の非常事態宣言を発令しました(大統領令第706号)。

●また、同日、ラッソ大統領は、民間人が自己防衛のために銃を所持すること及びその使用を一定の条件の下で許可しました(大統領令第707号)。

それぞれの大統領令は、国内における治安の悪化を受けて公共秩序の回復を図ることを目的としておりますが、その概要は次のとおりです。在留邦人の皆様におかれては、引き続き身の安全確保にご留意頂けるようお願いします。

1 非常事態宣言(大統領令第706号)の概要

(1)対象地域

グアヤス州グアヤキル、ドゥラン及びサンボロンドン、サンタ・エレナ州及びロス・リオス州

(2)発令期間

60日間

(3)主な内容

午前1時から同5時までの外出禁止(ただし、警察・治安関係者、医療関係者等は除く)、集合の自由等一部の権利の制約など

2 民間人による銃の所持及び使用許可(大統領令第707号)の概要

(1)対象地域

エクアドル全土

(2)主な内容

ア 民間人は、武器・弾薬・爆発物法(Ley de Armas, Municiones y Explosivos)で定められる条件の遵守及び当局の許可がある場合、銃を所持し、また、自己防衛のために使用することを許可される(例えば、25歳以上の成人であること、犯罪履歴がないこと、規制薬物・アルコール依存症に患っていないことなどの条件がある。)

イ 民間人は、自己防衛のために、催涙スプレーを所持また使用することを許可される(ただし、120ml以下、カプサイシン濃度1.3%以下など条件あり)。

3 参考

大統領令No.706、707(2023年4月1日)

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf

エクアドル日本国大使館 

電話番号:+(593)2−2278−700

領事部メールアドレス:consular@qi.mofa.go. jp