免税販売手続きにおける在留証明の利用について

●4月1日から日本の消費税免税制度が改正されます。

●日本国内では免税品を購入する際には、戸籍の附表の写し、又は在留証明の提示等が求められます。

 本年(2023年)4月1日から消費税免税制度が改正される予定であり、今後、一定の条件(日本国内に2年以上住所または居所を有しない「非居住者」であること)を満たした在留邦人が国内の免税店で免税品を購入する際には、戸籍の附票の写し(本籍地の市区町村役場で入手できます)又は入国日から起算して6か月前の日以後に作成された在留証明の提示等が求められます。当該目的のための在留証明には本籍地番および住所(又は居所)を定めた年月日等の記載が必要となります。

 在留証明への本籍地番の記載については、消費税法施行規則第6条によって定められており、免税品購入を目的とした在留証明を申請される際には、戸籍謄本(または抄本)等、現在の本籍地番を確認できる公文書が必要となります(コピー可)。なお、免税品購入以外を目的とした在留証明に本籍地番を記載する場合も同様の扱いとなりますのでご了承ください。

 なお、消費税免税制度の詳細については、以下のサイトをご覧ください。

観光庁:消費税免税制度改正のお知らせ

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html

観光庁日本国籍を有する方へ 消費税免税制度改正内容について

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580673.pdf

消費税免税制度変更のお知らせ | 在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所 令和5年1月6日

https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00598.html

※「在留届」及び「たびレジ」への登録のお願い

○3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え、必ず「在留届」を提出してください。

転出、帰国などされた方は、「転出(帰国)届・変更届」を提出してください。

 https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu.html

○3か月未満の旅行や出張などの際には、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所

遼寧省大連市西崗区中山路147号 申貿大厦3階

TEL:0411-8370-4077(執務時間以外は010-8592-7011)

HP:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/