ウクライナの戒厳令(2月19日までの延長)

●11月16日、ウクライナ最高会議は、翌年2月19日までの戒厳令の延長を採択しました。

戒厳令下では、ウクライナ憲法で定められた基本的人権が制限され、地域によっては夜間外出禁止令等が発出されますので、各地方当局の発表も確認し、指示に従ってください。

●未だウクライナに滞在中の方は、本文中の事項を必ず遵守するとともに、安全が確保できれば直ちにウクライナから退避し、自分と家族の命を守ってください。

1 11月16日、ウクライナ最高会議は、翌年2月19日までの戒厳令の延長を採択しました。

2 戒厳令下では、ウクライナ憲法で定められた基本的人権が制限され、地域によっては夜間外出禁止令等が発出されますので、各地方当局の発表も確認し、指示に従ってください。現時点の主な都市における夜間外出禁止令の時間は以下のとおりです。

 ・キーウ  23:00−05:00

 ・リヴィウ 23:00−05:00

 ・オデーサ 22:00−06:00

 ・ハルキウ 23:00−05:00

3 ロシアによるウクライナに対するミサイル、ドローン等による攻撃が継続しています。未だウクライナに滞在中の方は、以下の事項を必ず遵守するとともに、安全が確保できれば直ちにウクライナから退避し、自分と家族の命を守ってください。

 ・滞在場所に至近のシェルターを再確認する。

 ・退避までに最低限必要な水、食料、常備薬、パスポート、貴重品等を常に携行する。

 ・発電関連施設等、インフラの重要施設には近づかない。

 ・ウクライナの政府機関、軍事、空港、変電所や貨物ヤード等の鉄道関連施設等には近づかない。

 ・空襲警報が聞こえやすいよう、車で移動中は窓を開ける又はラジオの音を控えめにする、自宅等に滞在中は窓を開ける等の工夫をする。

 ・空襲警報が発令されれば、直ちに退避シェルターに避難する。(絶対に無視しない)

 ・空襲警報が解除されるまで、避難所から離れない。

 ・外出禁止令等の政府の指示に従う。

 ・スパイ活動と疑われないよう、むやみに携帯電話等で写真撮影しない。

 ・偽情報には注意する。

 ・地雷や不発弾等が埋まっている可能性が高い、森林や浜辺に近づかない。

 ・不審物を発見した際は、自身の判断では対応せず、必ず警察等に連絡する。