8月2日(火)、マカオ政府は、8月6日(土)から、香港、台湾又は外国からの入境者で以下の条件を満たす者に対し、医学観察期間を現行の10日から7日に短縮、また医学観察期間終了後の自己健康管理期間を現行の7日間から3日間に短縮する旨発表しました。
医学観察期間等の短縮条件は以下のとおりです。
1 新型コロナウイルスワクチンを完全接種済み(※)であること(但し、健康や年齢などの理由でワクチンを完全接種済みでない人も当該措置の対象)。
2 到着時及び医学観察期間中における核酸検査の結果が陰性であること。
以上の条件を満たす者は、入境後8日目(入境翌日を1日目としてカウント)に医学観察ホテルを出て、その後、3日間の自己健康観察を行います。また、医学観察期間終了の翌日から数え、1、2、3、5及び7日目に核酸検査を受ける必要があります。
※当館注
新型コロナウイルスワクチンを完全接種済みとは、マカオ政府の指定するワクチンを2回接種後14日間を経過し、かつ最後の接種から7か月以内の12歳以上の者を指します。また、2回目の接種日から7か月経過している18歳以上の者は3回目を接種済みである必要があります。
(参考領事メール:新型コロナ(167:【マカオ情報】香港及び台湾からマカオへの水際措置強化))
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2022_167.html
(マカオ政府プレスリリース)
https://www.gov.mo/en/news/279322/
(参考:マカオ政府作成インフォグラフィック)
https://www.gov.mo/en/news/279430/#&gid=1&pid=1
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