新型コロナ(134:【日本】日本入国時のワクチン接種証明書による待機期間の短縮)

1 27日、日本政府は、「水際対策強化にかかる新たな措置(18)(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)」を決定しました。この措置は、10月1日(金)より、日本政府が有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方について、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機が不要となるというものです(入国日翌日が1日目とカウントされます)。

詳細情報については以下の各リンクをご覧下さい。

(1)日本政府決定 際対策強化に係る新たな措置(18)ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(要旨及び詳細)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf

(2)厚生労働省HP

(待機期間短縮の詳細,有効と認められるワクチン接種証明書の要件,待機期間短縮の流れ,有効と認められるワクチン接種証明書発行国・地域リスト)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

2 この制度を利用する際の留意点を補足すれば以下の通りです。

(1)現時点において,マカオについては「有効と認められるワクチン接種証明書発行国・地域リスト」へ掲載が確認されていません。

当該リストは,相互主義に基づき日本からの入国者に対して検疫の緩和等を実施している国・地域が対象を対象としているため現時点ではマカオが対象外となっていますが,今後対象国・地域は拡充予定であり,何か進展があったら別途お知らせします。

(2)香港について,対象ワクチンのうち接種可能なものは現時点でファイザー社製(BioNTech社製を含む)のみです。シノバックは対象外となります。

(3)日本政府は,ワクチン接種証明書には,1.氏名、2.生年月日、3.ワクチン名又はメーカー、4.ワクチン接種日、5.ワクチン接種回数の全ての事項が日本語又は英語で記載されていることが必要と定めています。香港について,当地発行のワクチン接種証明書に生年月日の記載はありませんが、一般的には香港ID番号が記載されており,日本入国時に接種証明書と併せ香港IDをご提示頂くことで問題ありません。(接種時に香港IDを所持されず接種証明書にパスポート番号が記載されている方は、パスポートを本人確認資料として使用いただけます。)

(4)香港について,「安心出行」等のアプリで表示される電子証明書は、氏名が一部非表示となるため,この制度では使用できません。必ず紙のワクチン接種証明書の写しをご用意下さい。

(5)香港について,ワクチンを接種できない12歳未満の子どもについては、本措置の対象外となります。

(6)なお,本邦入国後10日目以降に受診する検査は、指定された医療機関又は衛生検査所にて自費で受検する必要があります。また、隔離期間中に検査受検のために移動することは「不要不急の外出」にはあたりませんが、公共交通機関を利用することはできない点ご注意下さい。対象検査機関や結果の届出方法等については上記1−(2)リンク内中段「入国後14日間の待機期間短縮の流れ」のQRコードよりご確認下さい。

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。