新型コロナ(202:【マカオ情報】入境時の医学観察期間の短縮)

6月11日(土)、マカオ政府は、6月15日(水)から香港、台湾又は外国からの入境者で以下の条件を満たす者に対し、医学観察期間を現行の14日から10日に短縮する旨発表しました。

医学観察期間短縮の条件は以下のとおりです。

1 新型コロナウイルスワクチンを完全接種済み(※1)であること。

2 到着時及び医学観察期間中における核酸検査の結果が陰性であること。

3 マカオ政府が定める感染症対策の遵守に同意していること。

以上の条件を満たす者は、入境後11日目(入境翌日の午前6時までを0日目とし、その後、24時間毎に1日としてカウントする)に医学観察ホテルを出て、その後、7日間の自己健康観察(※2)を行います。

自己健康観察期間中、入境後11日目、12日目、14日目、16日目及び17日目に核酸検査を受ける必要があります。

香港、台湾又は外国からの入境者は、入境後14日目の核酸検査で陰性結果が出るまで、マカオ経由で中国本土に入境できません。

健康や年齢などの理由でワクチン完全接種済みでない人、又は到着時や医学観察中の核酸検査結果が陽性となった人は、最低14日間の医学観察が必要となります。

※1当館注

新型コロナウイルスワクチンを完全接種済みとは、マカオ政府の指定するワクチンを2回接種後14日間を経過し、かつ最後の接種から7か月以内の12歳以上の者を指します。また、2回目の接種日から7か月経過している18歳以上の者は3回目を接種済みである必要があります。

(参考領事メール:新型コロナ(167:【マカオ情報】香港及び台湾からマカオへの水際措置強化))

https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2022_167.html

※2当館注

自己健康観察期間中は、澳門健康コードが緑になり、通学・通勤及びマスク着用の上、グループ活動への参加が可能となります。

自己健康観察期間中の注意事項は以下のサイトを参照ください(中文のみ)。

https://www.ssm.gov.mo/docs2/file/pv/x1c91XHlyhJNHqw1wbgTMg/ch

マカオ政府プレスリリース)

https://www.gov.mo/en/news/270341/

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『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

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ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。