【ポイント】
●5月22日、ウクライナ最高会議は、戒厳令の8月23日までの延長を採択しました。
●戒厳令下では、ウクライナ憲法で定められた基本的人権が制限され、地域によっては夜間外出禁止令等が発出されますので、各地方当局の発表も確認し、指示に従ってください。
●未だウクライナに滞在中の方は、本文中の事項を必ず遵守するとともに、安全が確保できれば直ちにウクライナから退避し、自分と家族の命を守ってください。
【本文】
1 5月22日、ウクライナ最高会議は、戒厳令を8月23日までの延長を採択しました。
2 戒厳令下では、ウクライナ憲法で定められた基本的人権が制限され、地域によっては夜間外出禁止令等が発出されますので、各地方当局の発表も確認し、指示に従ってください。現時点の主な都市における夜間外出禁止令の時間は以下のとおりです。
・キーウ 23:00−05:00
・リヴィウ 23:00−06:00
・オデーサ 22:00−05:00
・ハルキウ 21:00−06:00
3 未だウクライナに滞在中の方は、本文中の事項を必ず遵守するとともに、安全が確保できれば直ちにウクライナから退避し、自分と家族の命を守ってください。
・空襲警報が聞こえやすいよう、車で移動中は窓を開ける又はラジオの音を控えめにする、自宅等に滞在中は窓を開ける等の工夫をする。
・空襲警報が発令されれば、直ちに退避シェルターに避難する。(絶対に無視しない)
・空襲警報が解除されるまで、避難所から離れない。
・外出禁止令等の政府の指示に従う。
・軍事施設、空港、鉄道関連施設(変電所)等には近づかない。
・偽情報には注意する。
・不審物を発見した際は、自身の判断では対応せず、必ず警察等に連絡する。
4 ウクライナからの退避関連情報は,列車情報や国境状況等を含め,随時当館のTwitter(https://twitter.com/JPEmbUA_anzen)でも発信していますので,こちらもご活用ください。
【ウクライナからの退避などに関するご相談】
領事メール:ryouji@kv.mofa.go.jp
電話:+380-50-335-7247、+380-50-335-7225、+48-691-898-025(ポーランド・ジェシュフ連絡事務所)