●国内移動において、2回以上ワクチン接種済みの場合は陰性証明書は不要、1回のみ接種済みの場合はPCR検査又は抗原検査の陰性証明書が必要とされました。
1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、5月18日付け通達(第18号)を発出し、国内移動に必要な条件を変更すると発表しました。
2 この通達により、州・県・市の境を越える国内移動において、2回以上ワクチン接種済みの場合はいずれの検査の陰性証明書も不要とされました。また、1回のみ接種済みの場合や健康上の理由でワクチン未接種の場合は、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査又は出発時間前24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書が必要とされました。さらに、遵守が求められる保健プロトコルも一部緩和されました。
3 この通達による州・県・市の境を越える国内移動に係る規制の概要は、以下のとおりです。
(1)保健プロトコル
室内又は密状態にある場合、三層布マスク又は医療用マスクを着用(鼻と口を覆う)、マスクの4時間毎交換、定期的な手指洗浄・消毒、距離の確保による密の回避を義務付け。また、公共交通機関での移動中の電話等会話の抑制を奨励。
(2)州・県・市の境を越える国内移動の条件(空路、海路、車両、鉄道)
ア アプリ「pedulilindungi」を使用する。
イ 2回以上ワクチン接種済みの場合、PCR検査又は抗原検査の陰性証明書は不要。
ウ 1回のみワクチン接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
エ 健康上の理由でワクチン接種ができない場合は、国立病院の医師からの診断書と共に、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。
オ 6歳未満の者は、同行者の付添いがあればワクチン接種証明及び陰性証明書の提示は不要。
カ 同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道による移動については、上記イ〜オは適用外。
4 本通達は、5月18日から発効し、追って定められる期限まで有効とされており、終了時期は明示されていません。
5 上記3(2)に関し、国内線フライト等の公共交通機関の利用条件については、航空会社等公共交通機関に照会してください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-800- 1401934
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時から午後12時30分、午後1時30分から午後4時45分)
:021-3983-9793、021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
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