海外在留邦人等向けワクチン接種事業(追加接種(3回目接種)の対象年齢引き下げ)

【ポイント】

●日本政府は、海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業を本邦の空港において実施しています。

●本件事業における3回目の接種については、これまで2回目接種を受けてから6ヶ月以上が経過している18歳以上の人が対象でしたが、3月29日から対象年齢が引き下げられ、12歳以上の人から予約が可能となりました(接種は4月5日から開始)。

【本文】

1 日本政府は、海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業を本邦の空港において実施しています。羽田空港では毎日、成田空港では週3回接種を実施しています。

2 本件事業における3回目の接種については、これまで、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ(コビシールドを含む)のいずれかのワクチンの2回目接種を受けてから6ヶ月以上が経過している18歳以上の人が対象でしたが、3月29日から対象年齢が引き下げられ、12歳以上の人から予約が可能となりました(接種は4月5日から開始。なお、現時点で豪州では16歳以上の人に対して3回目のブースター接種を実施しています)。

3 なお、これらのワクチンの1・2回目接種が未接種の人は、本件事業において引き続き1・2回目の接種が可能です。

4 本件事業での接種を希望される方は、日本入国時の水際対策として実施している待機措置の状況にも留意しつつ、接種間隔を考慮して渡航計画を立てた上で予約してください。

 詳細は、外務省海外安全HPに掲載されておりますので、下記リンク先からご確認ください。

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

5 本件事業における、5〜11歳の子どもに対するワクチン接種については、4月中旬をめどに開始すべく検討中です。開始日が決まりましたら改めてお知らせいたします。

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney

Level 12、 1 O'Connell Street、Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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