新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令の延長及び社会的隔離措置の延長・一部変更)

○ペルー政府は、3月26日(土)付の官報にて、国家緊急事態令の延長を(4月30日(土)まで)を発表しました。

○また、同官報にて、社会的隔離措置の延長・一部変更を発表しました。これらの措置は、4月1日(金)から適用されます。

○これに伴い、ペルー入国のためのワクチン接種証明書提示に関する要件が変更となります。

4月1日以降に、ワクチン接種証明書の提示により入国する場合、「ペルーに居住し、かつ現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者」は、ブースター接種を完了したことを証明する必要があります(「18歳未満のペルー居住者」、及び「ペルー非居住者」については1回目及び2回目の接種を完了したことの証明が必要となります)。

ワクチン接種証明の提示がない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示する必要があります。

なお、12歳未満の方は無症状であることのみが求められます。

また、引き続き、事前にペルー入管のホームページより誓約書を登録する必要があります。

ペルーに入国を予定されている方は、予め入国に際して必要な手続きについて、ご利用を予定されている航空会社・旅行代理店等に十分ご確認するようお願いいたします。

○屋内施設の入場、国内線の搭乗等の際に、3回目の接種完了を証明する接種記録の提示が求められる者が、「ペルーに居住し、かつ現行のプロトコール基づき接種可能な40歳以上の者」から、「ペルーに居住し、かつ現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者」に変更されます(対象年齢が引き下げられます)。

概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-030-2022-pcm-2052256-12/

1 国家緊急事態令の延長

 2022年4月1日(金)より30日間(4月30日(土)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

2 外国からの渡航者に対する措置等

(1)ペルー人、外国人居住者、外国人非居住者の別に関わらず、またその出発国に関わらず、ペルーを最終目的地として乗客として入国する12歳以上の者は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了したことを、ペルーに居住しかつ現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者については3回の接種を完了したことを証明するか、または、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示する必要がある。12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。入国時に症状を呈する者は、関連する規定に従い強制隔離される。

(2)保健当局が、入国する乗客に対して新型コロナウイルス検査を実施し、陽性の場合の補足的な衛生対策を定めることを可能とする。

3 ワクチン接種証明書関係

(1) 国内線の搭乗

国内線に搭乗する12歳以上の居住者及び、非居住者は、ペルー又は外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了していることを証明することが必要となる。但し、ペルーに居住し、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、搭乗に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。

年齢に応じて求められるワクチン接種を完了していない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。

12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。

(2) 郡をまたぐ陸路の公共交通手段の利用

陸路で郡をまたぐ交通手段を利用する12歳以上の居住者、及び非居住者は、ペルー又は外国で新型コロナワクチンの接種を完了していることを証明することが必要となる。但し、ペルーに居住する現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、乗車に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。接種証明の提示ができない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。

12歳未満の場合は乗車時に無症状であることのみが要件となる。

なお、同交通サービスの提供にあたっては、新型コロナウイルス感染予防のために運輸通信省によって承認されたガイドラインを遵守しなければならない。また、乗客は、マスクの着用等関連の規定を遵守しなければならない。

(3) 屋内施設の入場

ペルーに居住する、現行のプロトコールに基づき新型コロナウイルスワクチンの接種可能な18歳以上の者が、以下の屋内の場所に入場する際には、ペルーまたは外国で3回の接種を完了していることを示す証明書(紙もしくは電子媒体)を提示しなければならない。また、場内では常にマスクを着用する。レストラン等においては、食事中のみマスクを外してよい。

【対象となる施設】

ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗、生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、屋内のレストラン等、カジノ、スロットマシン、映画館、劇場、銀行その他金融機関、教会等の礼拝施設、図書館、博物館、文化施設、ギャラリー、スポーツクラブ等、美容室、理容室、スパ、公衆浴場、サウナ、温泉、スポーツジム、公証人役場、顧客対応窓口、公的機関・民間企業の手続き・クレーム窓口、職業訓練学校

(4) 医療分野における労働者へのワクチン接種義務

医療分野における全ての労働者は、勤務場所における対面での業務を行うために、新型コロナウイルス変異株の拡大と感染リスクが高いことに鑑み、3回のワクチン接種を完了することを義務とする。

(5)公共交通機関の運転手等へのワクチン接種義務

公共交通機関の運転手や車掌、およびデリバリーサービスを提供する運転手においては、現行のプロトコールに従い接種可能な場合、ペルーまたは外国で、3回の新型コロナワクチン接種を完了した者のみ操業することができる。

(6) 対面での労働を行うものへのワクチン接種義務

対面で労働活動を行う者は全て、現行のプロトコールに従い接種可能な場合は、3回の新型コロナワクチンの接種を完了したことを証明しなければならない。ペルーまたは外国での接種はいずれも有効とする。民間活動においてサービスを提供する者で、ワクチン接種を完了していない場合は、遠隔によるサービス提供を行わなければならない。労働の性質がリモートワークになじまない場合は、労務契約停止の可能性があると見なされ得る。

(7) 接種証明書の提示

ワクチン接種証明書確認の際には、ペルーまたは外国での新型コロナウイルスワクチン接種完了を示す証明書(紙もしくは電子媒体)とともに、右証明書にある身分証番号を確認できる公的な身分証を提示しなければならない。

4 海岸等の利用制限 

海岸、河川、湖、プールの利用にあたっては、保健当局が発出した衛生上の規定を遵守するとともに、12歳以上の者はペルーまたは外国で1回目及び2回目のワクチン接種を完了したことを、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は3回目の接種の完了を証明する接種記録(紙又は電子媒体)を提示することを、義務づける。

地方政府は、州政府及び地方保健局等と調整の上、適切な措置をとることとし、関連法規を遵守しない場合は、海岸、河川、湖、プールを閉鎖することも可能とする。

5 屋内競技施設・スタジアムへの入場

屋内競技施設・スタジアムへ入場するに際し、12歳以上の者はペルーまたは外国で1回目及び2回目のワクチン接種を完了したことを、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者については追加的に3回目の接種を完了したことを証明する接種記録(紙又は電子媒体)を提示することを、義務づける。

いずれの場合においても、常時、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクを着用することを義務とする。

(以下の措置については、変更なく引き続き適用されます)

6 外出時のマスクの着用

公道を移動する際や屋内では、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。

7 衛生上の規定の違反者

衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反した者で、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていない者は、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。

8 集会・集合の禁止

(1)パレード、守護聖人の祝祭、社会的活動、あらゆる種類の集会、社会的・政治的・その他の種類のイベント等の集中や集合につながる活動は、禁止とする。

また、住居内にて行われるものや家族・親類の訪問を含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

(2)但し、衛生規定及び物理的・身体的距離にかかる規定を遵守して実施される軍及び警察のセレモニーについては、(1)の例外とする。

9 衛生上の奨励事項

(1)ペルー政府、地方政府、自治体は、それぞれの管轄において、以下について引き続き奨励する。

 ・1メートル以上の距離の確保

・家庭内での活動の優先

 ・頻繁な手洗いの励行

 ・マスク・二重マスクの適切な着用

 ・戸外・換気されたスペースの活用

 ・密集を避けること

 ・高齢者、リスク層の保護

 ・精神衛生の促進

 ・スクリーニングの継続

 ・衛生サービス強化の継続

 ・COVID-19感染者の追跡における情報テクノロジーの活用

 ・情報の公開と記録

 ・偽情報と汚職に対する闘い

 ・ゴミの適切な処理

 ・コロナ対応に関する情報及び適用される措置の周知

 ・陸路旅客公共交通サービス提供時における窓の開放

 ・公共機関・民間企業において、扉・窓を開放することにより、可能な限り適切な換気を確保すること

・ 公共機関・民間企業におけるリモートワークの優先し、出退勤についてはフレックス制の導入すること

(2)地方政府は、適切な換気設備が未配備の閉鎖された場所におけるリスク、集合のリスクを減らすため、以下のガイドラインを念頭に、管轄地域において密集を引き起こす経済活動を規制する。

・屋内に、適切な換気設備を設置する。

・入退場エリアの規制のため、スペース・アクセスの制限を行う。

・利用者が多くなる時間帯に監視時間を設ける。

・距離の確保のために、屋外公共スペースの利用を簡易にする。

(3)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を実施する。

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは

「たびレジ」は、いざという時、在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

・転居、帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合

住所等連絡先の変更届をFAX、郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。

変更届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/000393257.xlsx

帰国届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/100086740.xlsx

・「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。