スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(検疫措置の変更)

 3月10日、公衆衛生局は、3月14日以降の検疫措置修正に関する布告を発出したところ、概要以下のとおりです。これに伴い、1月31日付の入国規制措置に関する公衆衛生局布告は撤廃されます。

公衆衛生局布告原文

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_28.pdf

【ポイント】

●空路でスロバキアに入国する場合、PCR検査の陰性証明書の事前取得義務が撤廃される。

【本文】

1 所定ウェブサイトへの登録義務

(1)スロバキアに入国する12歳2か月以上の者は、入国前に所定の政府ウェブサイト(http://korona.gov.sk/ehranica)への登録が義務づけられる。ただし、以下の場合は、同サイトに入国ごとに毎回登録する必要はない。

ア ワクチン完全接種者(※)及び治癒者(新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者)は、同サイトへの登録後、6か月間は再登録する必要は無い。

イ 下記5に該当する者は、同サイトへの登録後、1ヶ月間は再登録する必要は無い。

ウ 下記6に該当する者は、同サイトへの登録後、1か月間は再登録する必要は無い。

エ (i)トラック運転手、(ii)スロバキア入国後8時間以内に定められた移動ルートで滞在許可又は市民権を持つ国にトランジットする者、(iii)入国直前に国内又は国際武力紛争で危険にさらされ隣国からスロバキアに入国する者、(iiii)国内又は国際武力紛争の恐れから隣国からスロバキアに入国し、スロバキア入国後72時間以内に滞在許可又は市民権を持つ国にトランジットする者等は、同サイトに登録する必要は無い。

(2)空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の交通・建設省ウェブサイト(https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/bac6d2a7a9eaecf022236a0e741185a0a1e2)への登録も義務づけられる。

2 入国後の検疫義務

(1)3月14日以降、スロバキアに入国する全ての者に対し、以下のいずれかの検疫措置を義務づける。同居する者に対しても、同期間の自主隔離を義務づける。ただし、ワクチン完全接種者(※)及び治癒者は、これらの措置が免除される。

ア (PCR検査を受けずに)入国後に5日間の自主隔離。

イ 入国後にPCR検査を実施し、陰性結果が出るまで自主隔離。PCR検査は入国後すぐに実施可能。

ウ 12歳2か月未満の子供は、(PCR検査を受けずに)同居する者と同期間自主隔離(注:同居する者が検疫措置を免除される場合は、自主隔離の必要は無い)。

3 (1)トラック運転手、(2)公共交通機関職員、(3)スロバキア入国後8時間以内に定められた移動ルートで滞在許可又は市民権を持つ国にトランジットする者、(4)外交旅券又は公用旅券所持者、(5)入国直前に国内又は国際武力紛争で危険にさらされ隣国からスロバキアに入国する者、(6)国内又は国際武力紛争の恐れから隣国からスロバキアに入国し、スロバキア入国後72時間以内に滞在許可又は市民権を持つ国にトランジットする者等は、上記2(1)の措置の対象外。

4 過去14日間以内に、EU諸国、アイスランドノルウェーリヒテンシュタイン、スイス又はウクライナのみに滞在していた者がスロバキアに入国する場合、以下の者は上記2(1)の措置の対象外。ただし、12歳2か月以上の者で、ワクチン完全接種者(※)及び治癒者でない者は、7日以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。

(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、EU諸国、アイスランドノルウェーリヒテンシュタイン、スイス又はウクライナにおける労働許可書を有する者。

(2)EU諸国、アイスランドノルウェーリヒテンシュタイン、スイス又はウクライナ(ただし開放中の国境ポイントから100km以内の地域)において恒常的な住所又は現住所を有し、スロバキアにおける労働許可書を有する者。

(3)開放中の国境ポイントから100km以内のスロバキアの隣接国において恒常的な住所又は現住所を有するスロバキア市民。

5 国境地帯に居住する住民、越境通学者等のうち、以下の者は上記2(1)の措置の対象外。ただし、12歳以上2か月以上の者で、ワクチン完全接種者(※)及び治癒者でない者は、7日以内に発行されたPCR検査又は抗原検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。

(1)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、チェコポーランドハンガリーウクライナ又はオーストリア国内の教育機関(幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受験する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。

(2)恒久的な住所又は現住所をチェコポーランドハンガリーウクライナ又はオーストリアに有し、スロバキア国内の教育機関(幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受験する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。

(3)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校、高校又は大学に所属する学生であって、チェコポーランドハンガリー又はオーストリア国内のスポーツクラブの会員としてトレーニングに参加している者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書)を提示する必要あり。

6 近親者の葬式に出席するために短期間スロバキア出入国する者(同行者1名を含む。同出席を証明する書類が必要)、健康上の理由でワクチン接種を受けることができない者(医師による証明書が必要)は、上記2(1)の措置の対象外。ただし、12歳2か月以上の者で、ワクチン完全接種者(※)及び治癒者でない者は、72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。

【(※)以下のいずれかの条件を満たす者は、ワクチン完全接種者として見なされる】

(1)2回接種型(注:アストラゼネカ製、モデルナ製、ファイザー/ビオンテック製、スプートニクV)の2回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから14日間以上経過し、かつ最後に接種した日から9ヶ月以上経過していない者。

(2)1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから21日間以上経過し、かつ最後に接種した日から9ヶ月以上経過していない者。

(3)新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けて14日間以上経過し、かつ最後に接種した日から9ヶ月以上経過していない者。

 ワクチン接種に関する証明書は、EUデジタルCOVID証明書の他、非EU諸国が発行したワクチン接種証明書も有効である。ただし、氏名、生年月日、ワクチン名及び製造会社名、接種回数、最後に接種を受けた日付が記載され、公印又は電子情報によって接種の事実が証明されており、これらの情報が英語でも確認できることが条件。

 過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。

●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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