●ウクライナ国境からの陸路によるルーマニア入国にあっては、新型コロナウイルス感染症にかかる隔離措置が免除されることとなりました(これまで隔離免除には、ワクチン接種証明、過去180日以内に新型コロナウイルスに感染した証明書、出発前72時間以内検体採取のPCR陰性証明書が必要で、いずれの書類も提示できない者は5日間の自主隔離措置が課されておりました)。
(1)在ルーマニア日本国大使館からのお願い
陸路にてルーマニアに入国予定の方は、円滑な入国審査のため、事前に在ルーマニア日本国大使館に以下の事項についてご連絡ください(同行家族がいる場合は同行家族の情報含む)。
○氏名(旅券表記)及び性別
○生年月日及び出生地
○旅券番号
○旅券の有効期限
○入国予定日時及び国境検問所名
○交通手段 ※車両で入国される場合は、以下1(4)参照。
○連絡先(携帯電話番号、メールアドレス等)
○ルーマニア入国後の滞在先
○第三国への出国希望の有無
(2)ルーマニア入国に際して必要な書類(1点)
ウクライナから陸路にてルーマニアに入国する際は、以下の書類が必要です
○有効なIC旅券
(これまで、ワクチン接種証明、過去180日以内に新型コロナウイルスに感染した証明書、出発前72時間以内検体採取のPCR陰性証明書のいずれかの書類の提示がなければ、新型コロナウィルス感染症対策にかかる5日間の隔離措置がありましたが、2月25日のルーマニア緊急事態委員会による決定により、書類の有無にかかわらず、隔離免除となりました。)
また、全てのルーマニア入国者に対して、入国72時間前までに電子申告書に登録することが求められています。ただし、入国前に未記入でも、入国後24時間以内に記入することで入国は認められます(登録サイト:plf.gov.ro)。
※ ウクライナ人配偶者及びその子で、有効なIC旅券を所持していない場合は、予めIC旅券を取得するか、キエフのルーマニア大使館又はルーマニアの各総領事館(於:チェルニブツィ、ソロトヴィノ)で査証を取得してください。
ウクライナ・ルーマニア間の陸路の国境検問所及び入国可能な交通手段(今後の情勢次第で変更される可能性があります。最新の状況は、在ルーマニア日本国大使館、又は、在ウクライナ日本国大使館リヴィウ連絡事務所までお問い合わせください。(連絡先は末尾参照))
○ Diakove-Halmeu :列車、自動車、徒歩
○ Solotvino-Sighetu Marmatiei :自動車、徒歩
○ Vadul Siret-Vicsani :列車
○ Porubne-Siret :自動車、徒歩
○ Orlivka-Isaccea :自動車、徒歩(フェリーボート使用)
モルドバ共和国を経由する場合
○ Giurgiulesti(Moldova)-Galati:自動車、徒歩
(4)車両でルーマニアに入国する場合に必要な証明書類
○運転免許証
○所有権証明(車検証等)
2 ウクライナからルーマニアへの陸路での退避については、在ルーマニア日本国大使館、又は、在ウクライナ日本国大使館リヴィウ連絡事務所までご相談ください。これ以外については、キエフの在ウクライナ日本国大使館にご相談ください。(連絡先は末尾参照)
【連絡先】
(在ルーマニア日本国大使館領事班)
住所:8th Floor, America House East Wing, Sos. Nicolae Titulescu, Nr.4-8 Sector 1, 011141, Bucharest, ROMANIA
電話:+40-21-319-1890(開館時間(09:00〜12:30、13:30〜17:00)のみ)(閉館時間、電話対応は委嘱業者がまずは伺います。)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
HP:https://www.ro.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(在ウクライナ日本国大使館)
住所:4, Muzeiny Lane, Kyiv, 01901, Ukraine
臨時のお問い合わせ窓口:+380-50-335-7247
代表電話:+38(044)490-5500
領事部 :+38(044)490-5501
領事メール:ryouji@kv.mofa.go.jp
HP:https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
住所:「Premier Hotel Dnister」 Mateyka Str.6, Lviv, 79007, Ukraine
電話:+380-50-335-7225
メール:ryouji@kv.mofa.go.jp