2月5日以降、パラナ州からの帰国者・入国者については、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機が求められます。
●2月5日午前0時以降、パラナ州からの帰国者・入国者については、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機が求められることとなりましたので、お知らせいたします。
●なお、同宿泊施設を退所後は、日本到着日の翌日から起算して合計7日間、自宅やご自身で手配する宿泊施設等での自主隔離、健康フォローアップ、公共交通機関の不使用などが必要です。 現時点でのその他水際対策措置(出国前検査証明書、誓約書の提出、各種アプリの事前インストール、質問票の提出など)の詳細につきましては、以下厚生労働省のホームページにてご確認ください。
(参考)
日本入国時における水際対策措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
日本入国時に必要な「出国前検査証明書」に対応可能な医療機関情報(パラナ州、サンタカタリーナ州)
https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/files/100143256.pdf
(問い合わせ先)
−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
●配信停止・配信先変更を御希望される場合は、当館(在クリチバ日本国総領事館)メールアドレス(setorconsular@c1.mofa.go.jp )まで御連絡を宜しくお願いいたします。
「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、 最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)までご連絡ください。