【領事メール】ロシア連邦法に基づく外国人に対する義務的医療検査等の追加 (追加情報:ハバロフスク地方、イルクーツク州、ブリヤート共和国、サハ共和国)

●昨年12月28日の領事メールでお知らせした義務的医療検査について、対象となる外国人が検査を受けられる医療機関は下記のとおりです。

●写真撮影・指紋登録を完了して登録証(カード、無期限有効)が交付され、1度登録を済ませた後は、何度出入国を繰り返しても写真撮影・指紋登録は不要となります。

●昨年12月29日までに既にロシアに入国している長期滞在外国人(就労目的及び留学生等)は次回の入国まで本件義務の対象外ですが、露内務省は早めの登録を推奨しています。

昨年12月29日から施行された外国人に対する義務的医療検査等に関する連邦法第274-FZ号の概要に係る同年12月28日付領事メールの内容につき、ロシア政府の関係当局から発表された運用面等に関する追加情報をお知らせいたします。

 12月28日領事メール(ロシア連邦法に基づく外国人に対する義務的医療検査等の追加)

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=125363

1.対象者

 昨年12月29日以降ロシアに入国した長期滞在外国人は、休暇・出張等での一時的に出国した後の再入国であったとしても対象となり、(再)入国から30日(留学生など労働者以外の場合は90日)以内に、下記2.の機関にて医療検査を受け、下記3.の機関にて写真撮影・指紋登録を行う必要があります。写真撮影・指紋登録を完了した外国人に対しては、登録証(カード、無期限有効)が交付され、1度登録を済ませた後は、何度出入国を繰り返しても写真撮影・指紋登録は不要となります。

 また、昨年12月29日までに既にロシアに入国している長期滞在外国人は次回の入国まで本件義務の対象外です。ただし、露内務省は、写真撮影・指紋登録を完了した外国人に対し交付される登録証(カード)に有効期限はないため、1度登録を済ませることにより、次回からの出入国時の登録は不要となるメリットがあるとして、早めの登録を推奨しています。

2.医療検査について

(1)対象となる方は、以下のURLに記載の医療機関で検査を受けて下さい。

ハバロフスク地方

https://docs.cntd.ru/document/465320067

イルクーツク

http://fonds.irkobl.ru/?id=1174&doc=34770&view=docs

ブリヤート共和国

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201412260009?index=0&rangeSize=1

サハ共和国

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202002140001?index=2&rangeSize=1

(2)医療検査の手続に際しては、旅券、当地公証人(Нотариус)で公証された旅券の露語翻訳、出入国カード、滞在登録、査証、これらの写し、検査費用(医療機関に要確認)が必要となる由です。

(3)二回目以降の医療検査結果証明書の提出について、現時点で具体的な時期や手続は明らかでない状況です。(2021年11月19日付け保健省令によると医療検査結果証明書の有効期間は3か月とされていますが、内務省HP(同年12月30日付け)において、本年3月1日までにこの扱いの変更を予定しており政令改定の検討を行っている旨案内されています。

2021年11月19日付け保健省令

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300009?index=0&rangeSize=1

2021年12月22日付け内務省HP(医療検査証明書及び写真撮影・指紋登録について)

https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/news/item/27614459/

3.医療検査結果証明書初回提出時の写真撮影・指紋登録を行う機関

 対象となる方は、内務省移民局に医療検査結果証明書を提出し、写真撮影・指紋登録を行うことになります。手続きの詳細(予約の要・不要等)については、最寄りの各内務省移民局にお問い合わせ下さい。

(参考)2021年12月28日に配信したメール

【領事メール】ロシア連邦法に基づく外国人に対する義務的医療検査等の追加

実際の運用については現時点で不明な点もありますが、本年12月29日から施行される外国人に対する追加的な義務的医療検査に関する法令の概要は以下のとおりです。

●就労目的でロシアに入国する外国人は入国から30日以内、それ以外の目的で90日以上滞在する留学生などの外国人(労働者の帯同する6歳以上の家族を含む)は90日以内に、指定医療機関で医療検査(麻薬、結核ハンセン病、梅毒、HIV新型コロナウイルス等)を受ける必要がある。

●医療検査の結果発行される証明書の有効期間は3か月。有効期間が切れてから30日以内に次回の医療検査(検査項目は初回と同じ)を受ける必要がある。

●医療検査の結果は移民局に提出する必要がある。初回提出時は写真撮影及び指紋登録の必要があるため本人が出頭する。二回目以降は、(1)本人出頭、(2)電子提出、(3)委任された組織を通じた提出が可能とされるが、現時点では具体的な様態等は不明。

●既にロシアに滞在する者が対象かどうかは現時点で不明であるものの、本制度施行後に再入国する場合も対象となるとの見解もあり、医療検査を受ける準備・検討を進める必要がある。

本年12月29日から、外国人に対する義務的医療検査等に関する連邦法第274―FZ号が施行されます。運用面において依然として不明な点は残っていますが、その概要は次のとおりです。

1.施行される予定の手続き

(1)就労目的でロシアに入国する外国人は入国から30日以内、それ以外の目的で90日以上滞在する留学生などの外国人(労働者の帯同する6歳以上の家族を含む)は90日以内に、指定医療機関で医療検査(麻薬、結核ハンセン病、梅毒、HIV新型コロナウイルス等)を受ける必要があります。

 各地域の指定医療機関について、現時点ではロシアの関係当局からの明確な説明はありません。最寄りの内務省移民局等に確認するか下記の外務省HP(世界の医療事情)を参照して下さい。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/vladio.html

(2)医療検査の結果発行される証明書をお住まいの内務省移民局に提出する必要があります。初回提出時は写真撮影と指紋登録の必要があり、家族も含め本人が出頭する必要があります。

詳細については、最寄りの内務省移民局に御確認ください。

(3)医療検査の結果発行される証明書の有効期間は3か月であり、有効期間が切れてから30日以内に次回の医療検査(検査項目は初回と同じ)を受ける必要があります。二回目以降の提出については、法令によると電子提出や委任された組織を通じた提出も可能とされますが、現時点でその具体的な様態は不明です。

2.注意点

既にロシア国内に滞在中の者が本制度の対象となるか否かについては、ロシア政府の関係省庁に確認中ですが、現時点では明確な回答が得られておらず詳細が不明です。他方、年末年始に休暇等で一度出国した場合、入国から30日(留学生など労働者以外の場合は90日)以内に指定病院で医療検査を受け、移民局にて写真撮影・指紋登録とともに検査結果を提出する必要があるとの見解もあります。今後、その要否が明確になる可能性もありますが、医療検査の未実施は滞在許可の停止処分となるとの規定もあることから、既にロシアに滞在し、本制度の施行後に再入国する方についても、医療検査を受ける検討及び準備を進めておくことをお勧めします。

【問い合わせ先】

ハバロフスク日本国総領事館(領事班)

電 話:+7(4212)41-30-48

FAX:41-30-49

メール:ryojibu@kh.mofa.go.jp

HP:https://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html