●サントメ・プリンシペにおいて、大惨事状態が延長されました。
26日、サントメ・プリンシペ政府は、現在発令中の大惨事状態を2月15日まで延長することを発表しました。
同期間において、以下の対策がとられます。(同対策は2月16日まで有効となります。)
1 新型コロナウイルス陽性者及びその濃厚接触者に対し、感染リスクを抑えるため、自宅隔離を義務づける。
2 10歳以上の全ての市民に対し、閉鎖空間、学校構内、公共交通機関及び自家用車内(運転手のみの場合を除く)におけるマスクの適切な着用を義務づける。
3 すべての公共・民間施設の出入口において、石けんによる手洗い又はアルコールジェルによる消毒を義務づける。
4 ミサ及び宗務は、一般的な衛生対策を順守の上、教会・寺院の収容可能人数の50%の範囲内で許可する。巡礼及び行列の禁止は継続する。
5 閉鎖空間における会議・会合は、一般的な衛生対策を順守の上、会議室の収容可能人数の50%の範囲内で許可する。
6 チームスポーツの練習は、正式なプロの大会に向けてのみ、練習施設の収容可能人数の3分の1の範囲内で許可する。選手、テクニカルチーム、審判、警備、記者及び観客は完全なワクチン接種証明書を提示しなければならない。
7 海岸でのピクニック、パーティー、祭り及び歩き売りを禁止する
8 クラブ及び「fundoes」の運営を禁止する。
9 洗礼式及び結婚式は、収容可能人数の50%範囲内で75名のゲストを上限として許可する。全ての参加者は完全なワクチン接種証明書又は抗原検査陰性証明書を提示しなければならない。
10 音楽祭及び公のパーティーを禁止する。
11 老人ホーム、児童・青少年施設及び刑務所への訪問は、完全なワクチン接種証明書又は抗原検査陰性証明書を所持する者のみ許可する。
12 サントメ・プリンシペ国際空港への到着に際して、12歳以上の全ての国民及び外国人に対し、到着日の72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書の提示を義務づける。海外旅行の場合は、目的国における規制が適用される。
13 サントメ島−プリンシペ島間の往来については、完全なワクチン接種証明書を所持していない場合、出発日の48時間前までに実施した迅速抗原検査の陰性証明の提示を義務づける。
これらの対策は政令により規定され、違反者に対しては、相応の罰金が科される。違反が繰り返される場合は、法に基づき関係当局の捜査対象となる。
【参考リンク】
○サントメ・プリンシペ政府/保健省公式フェイスブック
https://www.facebook.com/governostp/
https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/
○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/
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