新型コロナウイルス関連情報(1月24日現在)

○1月21日、コソボ政府は、新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、22日より夜間外出禁止措置の強化や飲食店の営業時間短縮、入国時の条件の改定(ワクチン3回接種あるいは2回接種及び陰性証明書の提示を義務付け)することを決定しました。

コソボにお住まいの皆様及び

たびレジ登録者の皆様へ

1 1月21日、コソボ政府は、新型コロナウイルス感染状況に応じた新たな規制措置を決定したところ、主なポイントは以下のとおりです(22日より施行)。

コソボへ入国する全ての人に対して、ワクチン接種3回の証明書もしくはワクチン接種2回の証明書および入国前48時間以内(に発行されたPCR陰性検査結果の提示を義務付け。

●前回措置から時間を拡大して、22時から翌朝5時まで外出禁止。

●前回措置から営業時間を短縮して、飲食サービス(レストラン)の営業許可時間を21時までに短縮。

●スポーツジムの営業禁止。

2 今回決定された規制措置はコソボ全土に適用されます。

(1)コソボへ入国する全ての人に対して、以下いずれかを提示することを義務づける。また、コソボ人およびコソボの一時滞在許可もしくは永住権を保持する者でこれらの提示が出来ない者は入国後7日間の自主隔離を義務づける。

 ア 新型コロナに対するワクチン接種証明書(3回もしくはヤンセン1回およびブースター接種)。

 イ 新型コロナに対するワクチン接種証明書(2回もしくはヤンセン1回)および入国前48時間以内(空路での入国の場合は出発前48時間以内)に発行されたPCR(又はRAPID TEST。以下同じ)陰性検査結果。

(2)なお、以下に該当する者は上記証明書および検査結果の提示を免除する。

 ア 空港または陸路で入国後、3時間以内にコソボから出国する者。

 イ 専門的な運送業者に勤務する運転手。

 ウ 12時間以内にコソボへ再入国するコソボ人。

 エ バス等交通機関を利用してコソボ入国後、5時間以内にコソボから出国する者。

 オ コソボに接受された外交団およびKFOR隊員。

 カ 12歳未満の子供。

 キ ワクチン接種不可を証明する医学的証拠を有する者、この場合入国48時間以内に発行されたPCR陰性検査結果を併せて提示することを義務づける

 ク 入国前48時間以内に発行されたPCR陰性検査結果を提示する12歳から16歳までの子供。

(4)全ての公共・民間施設へ入場する者は、以下のいずれかの証明書等を提示しなければならない。

 ア 新型コロナに対するワクチン接種証明書(2回もしくはヤンセン1回)

 イ ワクチン接種不可を証明する医学的証拠、この場合入場1週間以内に発行されたPCR陰性検査結果を併せて提示することを義務づける

(5)全ての公共・民間施設に、手指消毒剤とマスク、感染拡大防止のルールが掲載された表示を建物の入り口に設置することを義務づける。屋内施設の消毒及び換気の実施を義務づける。

(6)以下の場合を除き、マスクを着用し、口と鼻を覆うことを義務づける。

 ア 1人もしくは家族のみで乗車している場合。

 イ ランニング、サイクリング、運動(エクササイズ)をしている場合。

 ウ 飲食時。

(7)以下の場合を除き22時から翌日5時までの外出を禁止する。

 ア 緊急時。

 イ 医療、セキュリティ関係者および公共事業者。

 ウ 特別な許可を得たサプライチェーンに関わる夜間シフトの従業員。

 エ 航空便に搭乗するため外出禁止時間内に空港へ行く必要のある者。

 オ 内務省緊急対応センターから特別許可を得た者。

(8)全ての教育機関は国立公衆衛生研究所(NIPHK)および教育科学技術省(MEST)のガイドラインに従い授業を実施する。高等教育機関および専門学校は出席する生徒数が一クラス50人を超える場合、収容人数を定員の50%以下に制限すること。

(9)登校する全ての教育機関のスタッフおよび大学生は、上記(4)の証明書等を提示しなければならない。

(10)全ての教育機関において、カリキュラム外の校外学習やイベントの実施を禁止する。

(11)屋内における会議、セミナー、研修等の集会は30人以下の場合のみ実施を許可し、参加者は1メートルの距離を保つ。12歳未満の子供を除き参加者は以下いずれかの証明書等を提示しなければならない。

 ア 新型コロナに対するワクチン接種証明書(2回もしくはヤンセン1回)

 イ ワクチン接種不可を証明する医学的証拠、この場合入場48時間以内に発行されたPCR陰性検査結果を併せて提示することを義務づける

(12)屋外における集会は50人以下の場合のみ実施を許可し、参加者は1メートルの距離を保つ。12歳未満の子供を除き参加者は上記(10)の証明書等を提示しなければならない。

(13)宗教儀式は参加者を収容人数の50%に制限し、12歳未満の子供を除き参加者は上記(10)の証明書等を提示しなければならない。

(14)葬儀は近親者のみ参列を許可し、参加者は1メートルの距離を保つ。

(15)ナイトクラブ、フェスティバル、コンサート、遠足、結婚・婚約式、パーティー、レセプション等の開催を禁止する。

(16)屋内での食事提供を受ける者およびその従業員は、12歳未満の子供を除き上記(10)の証明書等を提示しなければならない。

(17)飲食サービスは、客数を屋内収容人数の50%、屋外収容人数の70%に制限する。また、各テーブルは最低1メートルの間隔を保ち、屋内では各テーブル4人まで(2メートルを超えるテーブルの場合は10平方メートルにつき5人まで)、屋外では各テーブル6人までに制限する。

(18)飲食サービスの営業は5時から21時までとする。なお、特別許可を得たデリバリーサービスは上記時間以降も営業できる。

(19)全ての販売事業者は客一人につき8平方メートルを確保できるよう入場を制限しなければならない。

(20)ショッピングモールの客および従業員は12歳未満の子供を除き入場の際に上記(10)の証明書等を提示しなければならない。

(21)美容院、タクシー、市場および銀行等対面接客を行う機関の従業員は、上記(10)の証明書等を提示しなければならない。

(22)公共交通機関では座席数の50%の乗客を乗せた営業を許可し、乗員・乗客のマスク着用を義務づける。タクシーは乗客2人までを乗せた営業を許可する。

(23)公共交通機関の乗務員および乗客は12歳未満の子供を除き上記(10)の証明書等を提示しなければならない。

(24)文化・青少年・スポーツ省及び自治体が管轄する文化施設(劇場、映画館、図書館、ユース・センター等)は、施設面積の30%以下を使用した活動のみ許可する。入場者は1メートルの距離を保ち、12歳未満の子供を除き上記(10)の証明書等を提示しなければならない。

(25)スポーツ競技および活動は、地域及び国際的なスポーツのルールを遵守の上、許可する。

(26)プロ用施設を除きスポーツジムの営業を禁止する。

(27)スパ施設の利用客および従業員は12歳未満の子供を除き上記(10)の証明書等を提示しなければならない。

3 コソボにおける最近の新規感染者数等の動向(コソボ保健省発表)

累計感染者数(前日比) 死亡者数(前日比) 治癒者数(前日比)

1月16日 166,862名 (+ 728) 2,994名 (+ 0) 158,750名 (+ 99)

 17日 167,582名 (+ 720) 2,995名 (+ 1) 158,909名 (+ 159)

 18日 169,632名 (+ 2,050) 2,995名 (+ 0) 159,371名 (+ 462)

 19日 172,340名 (+ 2,708) 2,996名 (+ 1) 159,573名 (+ 202)

 20日 175,283名 (+ 2,943) 2,997名 (+ 1) 159,890名 (+ 317)

 21日 178,489名 (+ 3,206) 2,997名 (+ 0) 160,247名 (+ 357)

 22日 181,446名 (+ 2,957) 2,998名 (+ 1) 160,705名 (+ 458)

※1月22日時点での陽性者数は、17,743名。ワクチン接種総数は、1,745,974名(1回接種済み889,747名、2回接種済み801,281名)。

4 新型コロナウイルスは風邪と同様にせきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので、マスクの着用、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。

【参考】

■ コソボ保健省(アルバニア語)

https://msh.rks-gov.net/sq/miratohen-masat-e-reja-kunder-covid-19-2/

■ 日本厚生労働省

新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

■ 世界保健機関(WHO)

○ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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