新型コロナウイルス関連情報(10月25日現在)

○10月23日、コソボ政府は、新型コロナウイルスの感染状況改善を受けて、夜間外出禁止を午前0時から5時までとするなど規制措置の緩和を決定しました。

コソボにお住まいの皆様及び

たびレジ登録者の皆様へ

1 10月23日、コソボ政府は、新型コロナウイルスの感染状況改善を受けて、規制措置の緩和を決定したところ、主なポイントは以下のとおりです(23日より施行)。

●前回措置に引き続き、コソボへ入国する全ての人に対して、ワクチン接種完了証明書もしくはPCR等検査結果の提示を義務付け。

●前回措置に引き続き、飲食店(屋内)およびショッピングモール入場時にワクチン接種証明書もしくはPCR等検査結果の提示を義務付け。

●夜間外出規制を0時から5時までに緩和。

●飲食サービス(レストラン)の営業許可時間を5時から23時までに拡大。

●集会参加許可人数を、屋内30人、屋外70人までに緩和。

2 今回決定された規制措置はコソボ全土に適用されます。

(1)コソボへ入国する全ての人に対して、以下いずれかを提示することを義務づける。また、コソボ人およびコソボの一時滞在許可もしくは永住権を保持する者でこれらの提示が出来ない者は入国後7日間の自主隔離を義務づける。

ア 新型コロナに対するワクチン接種完了証明書

イ 入国72時間以内に発行されたPCR陰性検査結果

ウ 入国21日以上180日以内に発行されたPCR陽性検査結果もしくは入国30日以内に発行された抗体の陽性検査結果

エ 入国48時間以内に発行された簡易抗原検査の陰性検査結果

(2)なお、以下に該当する者は上記証明書および検査結果の提示を免除する。

ア 空港または陸路で入国後、3時間以内にコソボから出国する者

イ 専門的な運送業者に勤務する運転手

ウ 12時間以内にコソボへ再入国するコソボ

エ バス等交通機関を利用してコソボ入国後、5時間以内にコソボから出国する者

オ コソボに接受された外交団

カ 16歳未満の子供

(3)全ての公共・民間施設に、手指消毒剤とマスク、感染拡大防止のルールが掲載された表示を建物の入り口に設置することを義務づける。屋内施設の消毒及び換気の実施を義務づける。

(4)以下の場合を除き、マスクを着用し、口と鼻を覆うことを義務づける。

ア 1人もしくは家族のみで乗車している場合

イ ランニング、サイクリング、トレーニングをしている場合

ウ 飲食時

(5)以下の場合を除き午前0時から5時までの外出を禁止する。

ア 緊急時

イ 医療、セキュリティ関係者および公共事業者

ウ 特別な許可を得たサプライチェーンに関わる夜間シフトの従業員

エ 航空便に搭乗するため外出禁止時間内に空港へ行く必要のある者

オ 内務省緊急対応センターから特別許可を得たイベントの関係者

(6)保育園および託児所を含む全ての教育機関は対面授業を実施する。高等教育機関は出席する生徒数が一クラス50人を超える場合、収容人数を定員の50%以下に制限すること。

(7)登校する全ての教育機関のスタッフおよび大学生は、上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(8)全ての教育機関において、カリキュラム外の校外学習やイベントの実施を禁止する。

(9)屋内における会議、セミナー、研修等の集会は30人以下の場合のみ実施を許可し、参加者は1メートルの距離を保つ。参加者は上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(10)屋外における集会は70人以下の場合のみ実施を許可し、参加者は1メートルの距離を保つ。参加者は上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(11)宗教儀式は参加者を収容人数の50%に制限し実施すること。参加者は上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(12)葬儀は近親者のみ参列を許可し、参加者は1メートルの距離を保つ。

(13)ナイトクラブ、フェスティバル、コンサート、結婚式、パーティー等の開催を禁止する。

(14)屋内での食事提供を受ける者およびその従業員は、上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(15)飲食サービスは、客数を屋内収容人数の50%、屋外収容人数の70%に制限する。また、各テーブルは最低1メートルの間隔を保ち、屋内では各テーブル4人まで(2メートルを超えるテーブルの場合は10平方メートルにつき5人まで)、屋外では各テーブル6人までに制限する。

(16)飲食サービスの営業は5時から23時までとする。なお、特別許可を得たデリバリーサービスは上記時間以降も営業できる。

(17)全ての販売事業者は客一人につき8平方メートルを確保できるよう入場を制限しなければならない。

(18)ショッピングモールの客および従業員は入場の際に上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(19)公共交通機関では座席数の50%の乗客を乗せた営業を許可し、乗員・乗客のマスク着用を義務づける。タクシーは乗客2人までを乗せた営業を許可する。

(20)文化・青少年・スポーツ省及び自治体が管轄する文化施設(劇場、映画館、図書館、ユース・センター等)は、施設面積の50%以下を使用した活動のみ許可する。入場者は1メートルの距離を保ち、上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(21)スポーツ活動は、地域及び国際的なスポーツのルールを遵守の上、許可する。スポーツジムは、顧客1人につき10平方メートルを確保した上で使用を許可する。顧客は上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(22)スポーツ競技は、屋内は定員の10%、屋外は定員の30%の観客収容を許可する。観客は上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(23)スパ施設の利用客および従業員は上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

2 コソボにおける最近の新規感染者数等の動向(コソボ保健省発表)

累計感染者数(前日比) 死亡者数(前日比) 治癒者数(前日比)

10月17日 160,541名 (+ 1) 2,973名 (+ 0) 156,936名 (+ 42)

  18日 160,558名 (+ 17) 2,974名 (+ 1) 157,022名 (+ 86)

  19日 160,572名 (+ 14) 2,974名 (+ 0) 157,083名 (+ 61)

  20日 160,590名 (+ 18) 2,974名 (+ 0) 157,106名 (+ 23)

  21日 160,606名 (+ 16) 2,974名 (+ 0) 157,151名 (+ 45)

  22日 160,622名 (+ 16) 2,974名 (+ 0) 157,184名 (+ 33)

  23日 160,635名 (+ 13) 2,974名 (+ 0) 157,205名 (+ 21)

※10月23日時点での陽性者数は、456名。ワクチン接種総数は、1,532,585名(1回接種済み834,857名、2回接種済み697,728名)。

4 新型コロナウイルスは風邪と同様にせきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので、マスクの着用、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。

【参考】

■ コソボ保健省

https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2021/10/Vendimi-Masat-23-10-21-ENG.docx

■ 日本厚生労働省

新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

■ 世界保健機関(WHO)

○ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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