1月20日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、警報レベル1(黄色)を継続させつつ、新たな制限措置を講じる旨発表しました。
●1月20日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベル1(黄色)を継続させつつ、新たな制限措置を講じる旨発表しました(1月27日まで有効)。
●同政令による制限措置の主な点は以下のとおりです。
1 公共道路におけるアルコール飲料の販売・消費の禁止(屋外市場等は除く)。
2 自宅外におけるマスクの着用を義務とする。
3 各施設への収容可能人数は定員の70%までとする。
4 対面業務ではなく、テレワークやその他リモート手段での業務実施を優先させる。
5 各検査機関は新型コロナウイルス検査及びインフルエンザ検査への陽性が確認された被検者に対し、自宅隔離通知書を発行しなければならない。当該陽性者を雇用する企業は、自宅隔離期間が終了するまで、当該陽性者の出勤を停止させることとする(無症状の場合は7日間、軽症の場合は10日間、中等症・重症の場合は20日間)。
●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のクリチバ市のウェブサイトからご確認ください。
※当該政令についての詳細
https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/
(問い合わせ先)
−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
●配信停止・配信先変更を御希望される場合は、当館(在クリチバ日本国総領事館)メールアドレス(setorconsular@c1.mofa.go.jp )までご連絡を宜しくお願いいたします。
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