新型コロナウイルス関連情報(陽性患者及び濃厚接触者の自己隔離期間短縮 等)

【ポイント】

陽性患者及び濃厚接触者の自己隔離期間が次のとおり変更されました。

●陽性患者の自己隔離期間が14日間から10日間へ短縮。

●濃厚接触者の自己隔離期間が10日間から7日間へ短縮。

●陽性患者が入院した場合に義務づけられていた退院後14日間の自宅待機措置が撤廃。

●濃厚接触者がワクチンのブースター接種済みの場合、特例として、自己隔離開始後72時間経過後のPCR検査陰性結果を提出することにより、自己隔離解除が可能。

【本文】

○陽性患者や濃厚接触者の自己隔離義務等に関する保健大臣令が修正されました。

 同保健大臣令の内容は以下のとおりです(1月11日から有効)。

1 陽性患者の隔離措置

(1)以下の新型コロナウイルス陽性患者は、義務的隔離措置及び入院による治療を受けなくてはならない。

・臨床症状の観点から必要と判断される60歳以上の者

・臨床症状の観点から必要と判断される慢性疾患を有する者、及び/または、免疫不全状態の者

・息切れ、呼吸困難、痰、喀血等の重い臨床症状のある者

・臨床症状の有無に関係なく、自宅等での自己隔離措置及び治療が困難な者

(2)以下の新型コロナウイルス陽性患者は、10日間の自己隔離措置が義務付けられる。

ア 無症状者

イ 軽い臨床症状を有する者(38℃未満の熱、咳、嗅覚・味覚の異常、倦怠感、鼻水、喉の痛み、吐き気や嘔吐又は下痢などの胃腸症状があるが、混乱や無気力などの精神状態の変化及び慢性疾患又は免疫不全疾患等が伴わない場合)

ウ 上記(1)の該当者で、書面で明示的に入院治療を拒否した者。

(3)上記1(1)にある入院治療のための医療機関における義務的隔離は、入院治療を判断した医師の提案に基づき、本大臣令付属1の雛形を用いた地方保健所所長の指示により実施される。

(4)上記1(2)の義務的隔離及び/または自宅療養は、診療に当たった医師の提案に基づき、本件大臣令付属2の雛形を用いた地方保健所所長の指示により実施される。

(5) 上記1(1)の該当者は、医療機関における医者の診断後、症状の改善をもって退院する。ここには、呼吸困難や咳の症状の軽減、検査結果の改善(C反応性タンパク質(c-reactive protein)、 フェリチン(ferritin)、乳酸デヒドロゲナーゼ(lactate dehydrogenase)の値等)等(当館注:「画像検査により裏付けられた肺の状態の改善」が条件から削除)が含まれ、また、酸素注入治療が不要且つ解熱剤を使用せず48時間以上37.8度以上の発熱がなく、家庭での隔離が可能であり、治療に関する勧告事項を遵守できる環境が整っていること等が含まれる。

(6)通院による医療ケアが必要とされる者、社会福祉法に基づき社会サービスが提供されている場所に滞在している者、リスクゾーンにある者と同居しているため自宅での隔離及び治療が困難な者については、最初の症状の訴えから10日以上が経過していること、そして無症状になってから最低3日以上経過している(解熱剤なしに発熱しない,呼吸困難がない等)ことが記録されている場合に退院する。

(7)上記1(2)の該当者の自宅隔離は、開始から10日間の経過をもって終了する。

(8)自宅隔離者の医療経過観察は、一般医(GP)または当該隔離者が入院していた医療機関により実施される。

(9)上記1(2)の該当者は、その自宅隔離中、自宅または申告済みの滞在先を出てはならず、本件保健大臣令付属3に定められる自宅隔離に係る指示を遵守しなくてはならない。

(10)上記1(9)の該当者は、健康状態の悪化に際しては、その理由にかかわらず、医療経過観察の担当医に連絡する。担当医と連絡が取れない場合には,112番に電話をかけ、緊急医療支援地域センターに連絡をする。

(11)上記1(10)に対応する医師は、当該患者の健康状態評価のために必要な対応をとり、当該患者の入院が必要な場合には、入院対応を行う医療機関への交通手段確保のため、112番を通じて緊急医療支援地域センターに連絡する。

2 濃厚接触者及び他国からの入国者の自己隔離

(1)COVID19への感染が確認された者の濃厚接触者は、感染者との最後の接触日から数えて7日間、自宅または地方保健所に申告済みの滞在先で自己隔離を行う。

(2)別途大臣令で指定された他国からブルガリアに入国する者は、10日間の自己隔離を行う。

(3)担当の地方保健局長は、対COVID19ワクチンのブースター・ショットを接種済みの濃厚接触者については、自己隔離開始から72時間経過後に行われたPCR検査の陰性結果が提示される場合には,当該者の自己隔離措置を解除することが出来る。その場合、自己隔離措置は、陰性結果の提出後24時間以内に解除される。

(4)上記2(1)及び2(2)の該当者は、その自宅隔離中は、自宅または申告済みの滞在先を出てはならず、本保健大臣令付属6に定められる自宅隔離に係る指示を遵守しなくてはならない。

(5)自宅隔離者の医療経過観察は、一般医(GP)により実施される。GPが存在しない場合には、該当する地方保健所がこれを実施する。

(6)規定された期間までに、定義されたCOVID19の症状が出ない場合には、隔離は解除される。

(7)COVID19の症状(発熱、咳、呼吸困難、臭覚・味覚の異常等)が確認された場合、または他の理由による健康状態の悪化に際しては、当該患者はGPまたは地方保健所に連絡し、指示を仰ぐ。

(8)上記2(2)の該当者に対する隔離指示は、技術的に可能な場合には電子的に発行される。その内容への同意は、電子機器上での署名及び同意書への署名により確保される。

(9)隔離指示に基づく隔離措置は、その指示の中で明記された期間経過後、解除される。

※保健大臣令の原文はこちら→ https://coronavirus.bg/bg/570

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