【ポイント】
●1月11日、日本政府は、これまで当面の間実施するとしていた「外国人の新規入国停止」及び「有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」について、少なくとも、2月末日までの間、継続する旨発表しました(豪州から日本への帰国・入国も対象です)。
【本文】
1 1月11日、日本政府は、当面の間実施するとしていた「外国人の新規入国停止」及び「有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」について、少なくとも、2月末日までの間、継続する旨発表しました(豪州から日本への帰国・入国も対象です)。
2 措置の詳細は、下記リンク先をご参照ください。
○「水際対策強化に係る新たな措置(24)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0111_24.pdf
○「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月11日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0111_list.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0111_17.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(20)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0111_20.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(21)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_21.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(22)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1209_22.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(23)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1228_23.pdf
3 なお、現在、日本入国に当たって、豪州ではNSW州、NT準州、ACT、QLD州及びVIC州に滞在歴のある人に対しては、日本入国後に3日間、検疫所が指定する場所での待機が求められておりますので、ご留意ください。
厚労省HP:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
4 その他参考となる連絡先
日本国内から:0120−565−653
海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03−3580−4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)
日本国内から:電話:0570−011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
海外から:+81−3−5363−3013
(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp